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事故についての処罰と罰金

普通免許持ってたが中型二輪の免許持ってないのに運転して事故にあってしまいましたその時の処罰と罰金が知りたいです!

みんなの回答

noname#213833
noname#213833
回答No.7

中型二輪を乗る資格がないので無免許です

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.6

運転免許が無い車両を運転したことで、 無免許運転の扱いです。 刑事処分 警察-検察-裁判-刑事処分 裁判でどの様な判決を言い渡されるかにより、 罰金または懲役が決まります。 3年以下の懲役または罰金50万円以下。 初犯は罰金で済むでしょうが、 支払いは一括です。 もし一括現金で払えない場合は、 労役場に収監され働いて返すことも出来ます。 行政処分 警察-運転免許試験場の行政処分課-聴聞会-免許没収(取消) 無免許運転で19点を獲得しましたので、 免許取消の処分となります。 最低1年間は免許取得出来ません。 合計累積点数が25点を超えていた場合2年以上免許取得できません。 免許を取得するには、欠格期間が経過し取消者講習を受けてから初めて試験が受けられます。 あと、バイクを貸した人があなたの無免許を知っていたのであれば、 無免許運転幇助であなたと同じ罰則が与えられます。 もし窃盗であれば、その刑罰も追加されます。

回答No.5

>中型二輪の免許持ってないのに運転 中二病により有罪。 3年以下の懲役または罰金50万円(違反が13年12月1日以降の場合) 1年以下の懲役または罰金30万円(違反が13年12月1日以前の場合)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

回答者の方で、勘違いされている方もいますが、 無免許運転に関しては、罰則の強化が2013年12月1日より行われ、 私が1で書いた様に、 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。 に、罰則の強化が行われました。 勘違いされている方は、この法改正が反映されて居ないホーム医ページなどを参照されているのでしょうね。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

資格外なので無免許運転とほぼ同じ扱いです。 3年以下の懲役か50万円以下の罰金。 事故の程度を加味されるのかもしれません。 行政処分で、免許取り消しです。再度免許を取ることのできるまでの期間は、あなたの前歴によって異なります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

刑事罰については、無免許運転で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(裁判の結果次第)、人身事故なら更にプラスされあなたの過失割合と相手の治療期間が影響してきます。人身事故であれば、示談の成立や相手の処罰感情(警察に相手の処罰を望むか聞かれる)も考慮されるでしょう。 行政罰は無免許運転で19点、その時に犯した他の違反点数、人身事故なら安全運転義務違反や付加点数、原則過去3年以内の点数も加算され、少なくとも取り消しは免れないでしょう。ただ、免取でも聴聞会(意見の聴取)で言うことによっては減刑される可能性もあり得ます。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html http://www.think-sp.com/2013/04/23/tw-mumenkyo/

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
noname#252929
noname#252929
回答No.1

「3年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」 となって居ます。 反則点数も当然つくことになり、それまで違反が無くても、 「免許取り消し+2年間の欠格(免許を取る事が出来ない)」 の処分になります。 無免許運転ですので、事故の被害者なのか加害者なのかは関係ないですね。