• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の調査「相手への処罰を望むか?」)

人身事故の調査「相手への処罰を望むか?」

このQ&Aのポイント
  • 車の追突事故で相手への処罰を望むかについて質問です。
  • 事故に遭った初心者で、警察の質問に「望みません」と答えたが、変更は可能か心配です。
  • もし相手への処罰を望んだ方が処分が軽くならなかった場合、不満が残ります。変更の方法を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.1

警察官が尋ねたのは、被害者としての、加害者に対する処罰感情です。 処罰を望むか、望まないかを尋ねることになっています。 相手の事故は、後日、業務上過失傷害罪として検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定します。 軽傷事故(おおむね診断書のケガが全治1ヶ月未満)の事故の場合、被害者が加害者の処罰を積極的に望まない場合、大半が不起訴処分となります。 時間の経過によって処罰感情が変化することはよくあることですので、担当の警察官に改めて、現在の処罰感情を告げれば良いと思われます。(ただ、交通担当の警察官は大変忙しいので、あまりいい顔はしないかもしれません。) 「上申書」という書面を作成して、提出する方法もあります。 この場合、内容としては、相手の処罰を望むことと、その理由、当初の処罰を望まないと言った理由などをまとめた文書を提出する方法もあります。 一般的には、役所に対しては、文書を提出した方が有効です。 検察庁に送致後は、担当検察官に処罰感情を告げれば良いです(検察庁に被害者であると名乗り、加害者の名前を告げれば、担当検察官を教えてくれます。) 検察庁にも、上申書を提出する方法もあります。 それでも、不起訴処分になることもあります。 その場合、検察庁の不起訴処分に納得が出来なければ、検察審査会に不服を申し立てることができます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kensin/
kurokuro10
質問者

お礼

ありがとうございました。 警察で変更できました。 おかげですっきりしました。

関連するQ&A