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週の労働時間40時間に対して、超過した時間の割り増し賃金扱い
私は工場で時給制の期間社員として働いています。 最近、他部署で働いている人たちの勤務時間数とそれに関わる賃金取り扱いの話を聞いて疑問に思ってるのですが、働いてる当人らに尋ねても「それが当たり前」という認識です。 そこの部署は週の3交代制シフト(実働時間7.5時間、拘束時間8.5時間)で24時間、機械を動かし続けオペレータ業務を行っています。基本的に平日勤務で、土日などは機械を止めています。 ですが、土曜日に普段より少ない数の機械を動かし少人数で出勤して週に6日勤務する場合もあります。月に3回は6日勤務になる人もいます。 ここで疑問点となるのが、この6日勤務になっても休日出勤にはならず通常業務としての時給になることです。3交代シフト以外の形態で働く人たちは実働8時間であり、労働基準法における週の労働時間は五日で40時間に満ちます。3交代制シフトというのは実働7.5時間であって、週五日は働いたら計37.5時間になります。40時間に満たない2.5時間を調整している為、割り増し賃金にはならないということだそうです。これは単に経費削減の為に行っている巧妙な策略に思えて、私は腑に落ちないのです。 だって、月に3回は6日勤務する人もいますし、規模の大きい工場なんですから、平日を勤務日と決めているのなら土曜出勤を休日出勤扱いにすべきなのではないでしょうか? 私は、法の専門家でないし社会人としても未熟なもので、一般的に常識だと言われる行為であっても疑問に思えるのです。 誰か、私に腑に落ちやすいようにわかりやすく教えてください。お願いします。 私個人として、工場というのはなかなか閉鎖的な場所で、もし上司がある事柄に対して説明をすれば、その下の職に就く人たちはそれが常識だと頭に刷り込む人々は少なくないと感じています。だからこんな脱法行為がのさばるのではないかと妄想し、何がコンプライアンスを第一とする企業グループなのかと、偽装請負を何年も続けてきたところじゃねーかと・・経○連め・・来年には・・
補足
bb08さん。親切に回答をありがとうございます。 雇用契約書の勤務形態に書いてある「別紙」には (2)会社は、交代勤務を通用する期間社員につき、予め交代勤務カレンダーにおいて所定労働日を定める (3)交代勤務の場合の勤務形態、就業時間および一年あたりの所定労働日数は、下記のとおりとする。 と書いてあり、3交代は年間の所定労働日数は257日、年間の休日は108日とあります。契約として休日は108日という日にちが決まっているということで正しい筈です。 他部署で交代勤務カレンダーは年間を通したものはもらってないとのことで休日数は分からないです。 要点としては休日が108日あるかどうか、ないのに働いていて通常業務として取り扱われるなら契約違反になるということですね。 そして、そう取り扱われることに対して書面などで配布することが常なのですね。しかし、雇用契約書と条件が違くなるわけですから、これも違反ですよね?ですが、その書面の内容に本人が合意すれば労働契約として成立するでしょうか? 機会があれば他部署の人に書面などについて話を聞いてみます。 ご相談しているのは他部署の話なので、この問題に深くは関わらない気です。 話だけはしてみるつもりです。このような行為が常習化されば私にとっても関係ないとはいえないです。 この問題点の補足となるのですが、働いている人たちは期間社員であり、正社員に雇用されるそうです。正社員の給与は基本給で支払われます。六日勤務が常となり、休出扱いされないなら、会社側としても給料を低く抑えられます。 さすがは偽装請負を当たり前としてきた企業だと思います。正社員雇用を促進してると言いながら、安定した雇用と支払うべき給与を保護していない。