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週の労働時間は
40時間しか働いてはいけない と決まってると聞いたのですが 最近いくつか面接行ってますが 週1休みで月5日くらいの休みの会社が結構あるんですが これは別に違法なわけでは ないのですか?今日の面接の会社も週1休みで日曜日だけ休みで 忙しい時期は交代で日曜日も出勤で 週7日勤務になって次の休みまで2週間休みなく働くことになるのですが‥
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休みは 週一日でも法的に問題はありません。週40時間労働には 例外があり (1)常時10人未満(9人以下)の労働者を使用すること。(2)商業、映画館等、保健衛生業(医院を含む)及び接客娯楽業の事業場であること この2つに合致すれば 44時間まで認められています。 そのほか、労使で36協定を結び届け出ることにより、割増賃金を条件に 所定の時間を超えて労働させることが出来ます。 そして、これは建前というか 大企業や一流企業 官庁等では守られていますが 中小企業では 現実としては守られていない会社も少なくないようです。
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- srafp
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> 40時間しか働いてはいけない と決まってると聞いたのですが 法定労働時間のことであり、労働基準法第32条第1項に定められている。 ⇒1番様が書かれておりますが、特例はあるので絶対『40時間』ではない。 また、同条第2項では「1日の労働は8時間」と定めているが、これは休憩時間を除いた通算の時間であり、例えば複数のアルバイトをしている者は、0時から起算して、労働時間の通算が8時間を越えたら、越えた時点からアルバイト先は法第36条の協定による時間外労働をさせている事となってしまうから、迷惑なバイト人となってしまう。 > 最近いくつか面接行ってますが 週1休みで月5日くらいの休みの会社が結構あるんですが > これは別に違法なわけでは ないのですか? 労働基準法第35条第1項に「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めておりますので、適法です。 ですので、週の労働日数は6日を限度として、1日の労働時間は8時間以内で、週の労働時間は原則として40時間に収まっていれば、労働基準法に反しません。 [因みに週の起算は、『特に会社が規定していない場合には日曜日ですよ』と言う労働省時代の古~い通達があります] 更に同条第2項では、「4週間に4日」でも良いとしております。こちらを採用する場合には、就業規則等で、先ずは1年間をカウントする為の起算日[第1週目の起算日を兼ねる](例えば毎年4月1日)を定めておき、次に休日は4週4日を採用する旨を記載しておけば万全。 > 今日の面接の会社も週1休みで日曜日だけ休みで 忙しい時期は交代で日曜日も出勤で > 週7日勤務になって次の休みまで2週間休みなく働くことになるのですが‥ やり方次第では問題ないですね。 細かく説明は致しませんが、簡単に考えただけでも次のような方法が存在いたします。 ・当初から交替勤務のシフトで営業する [但し、説は分かれるが、連続して労働させる事ができるのは12日間が限度] ・休日振り替えと言う手法で、当初の休日を出勤日に変更し、代わりの休日を予め指定しておき、指定したその休日に休ませるのは適法であり、休日労働にはならない。 ・『4週4日』を宣言しておき、直近になって日曜日出勤シフトを組む。
お礼
回答下さったお二人の方 勉強になりました ありがとうございます。