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無保険の期間があるのですが、そのまま扶養に入れますか?
健康保険について質問させて頂きます。 3月末に結婚の為会社を退職し、健康保険を任意継続に切り替えました。 その後、納付用紙が3枚(3月~5月分)届き、まとめて期限内に支払わなければいけなかったのを、私の勘違いで1枚分(3月分)しか振り込みをしなかった為、6月に入り任意継続の資格喪失との通知が来た後、振り込んだ1か月分は返金されました。 金銭的な都合もあり、そのまま国民保険には加入しておらず、今に至ります。 現在失業保険をもらっており、それが終わる8月に夫の扶養に入るつもりだったのですが、何か支障はありますか? 無保険の期間があると、扶養には入れないのでしょうか? ちなみに年金は退職と同時に国民年金に加入し、支払いを続けています。 3月からの保険料を支払い・・・となっても、お恥ずかしい話支払いは厳しいです。 どなたか、お答えを宜しくお願い致します。
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- kim-katsu
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回答No.1
通常は国民年金を免除申請して、国民健康保険料を支払うのですが。 任意継続が切れた時点から扶養に入るまでの国保料の支払い義務があります。国保の踏み倒しは不可能です。 年金を免除してもらって、国保を支払うべきでしょう。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 支払いをしないと扶養の手続きは出来ないと言う事なんですよね。 年金は加入の際、区役所で相談したのですが配偶者に収入がある為免除や減額等の対象にならないと言われました。 もう一度相談してもすでに入金済みの為、どうにもならないかも知れませんね・・・ ダメもとで相談してみます。