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書籍に載っている値の流用について

書籍に載っている値(栄養価一覧など)をデータベースに登録して その値を基準にして色々と計算を行うソフトを作成中なのですが 著作権法に違反するのでしょうか? 著作権法違反であった場合は抵触しないようにするにはどうしたら よいでしょうか アレンジすれば問題ないなどの書き込みなどをみましたが 数値に関してはどうなのでしょうか? 100を100.0とかにすれば問題ないのでしょうか 回答宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • north073
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回答No.2

単なる数値・データ自体は、著作物ではありませんので、著作権は生じません。 研究成果を示した論文は著作物ですが、そこに示された数値は著作権で保護されるものではありません。 表をそのまま使うとか、データ集の構成を利用するといった場合には、表やデータ集は著作物ですので、それぞれ作成した人の許諾が必要ですが、数値だけの利用であれば、問題はありません。 なお、著作物の利用の場合に「アレンジすれば問題ない」ということは、基本的にありません。この点については、maisonfloraさんのおっしゃるとおりです。

haina
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.3

著作権法で保護する著作物について、著作権法の定めはというと、 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲    に属するものをいう。 単なる数値には創作性(表現者によって創意工夫を凝らす)余地がありません。 ですから、数値には著作権は発生しません。 レイアウトを見やすく工夫したものは「編集著作物」ですので、そのまま転用することは権利侵害になる場合がありますが、値の転記は全く問題ありません。 例えば、研究者の論文で自然科学の分野を考えてみてください。数値に著作権が発生するなどといわれてしまうと、ブラックホールとの距離、化石の年代、平均海水温などの調査検証した数値は他の人は使えないことになってしまいます。それでは、科学を含めた文化が初めの誰かに独占され、それ以上発展しないことになってしまいます。 ところが、著作権法はそんな状況とは全く正反対の目的を持った法律です。 (目的) 第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれ    に隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の    保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 つまり、文化の発展のために著作権保護という概念があるのです。 絵画や小説や音楽など、創作性を自由に発揮できる分野では、この創作物を保護しない(誰でも勝手に真似していい)ということになると、創作意欲は湧きませんし、模倣したものばかりが蔓延してしまっては多様な文化が育ちません。だから、創作者を保護して創作に応じた権利を認めてあげようという発想になるのです。 数値が研究者によってマチマチの値を使っていたのでは、円の面積すら出せません。

回答No.1

その値が、著者の研究成果なり、独自の見解・調査に基づくなら、著作権があります。 100を100.0にするのは、同じ数値であり、違法です。 アレンジも基本は違法です。 ご本人に了解を得ることです。

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