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印紙税について

土地を資材置き場用に個人で貸した場合。受領したお金の領収証に印紙は、必要でしょうか?私はその事業をしているわけでなく、ただ貸しただけです。(5万円)

みんなの回答

  • pappy2002
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.4

皆さんのお話の通りですが、銀行振込みにしてもらえば、印紙税の心配は全く無いですよ。 簡単な答えで済みません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

例え個人であっても、空き地を貸すという行為が「営業」なにあたりますから、領収書に収入印紙を貼る必要があります。 この場合は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書になり、3万円以上100万円以下の金額なら、印紙税は200円になります。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

> 土地を資材置き場用に個人で貸した場合。 「個人で貸した場合」という言い回しのところが気になったので…。 印紙貼付の有無は、あなたがどういう立場にあるかによります。 受領した金銭が営業に関するものであれば「課税」、営業に関しないものであれば「非課税」(印紙貼付の必要無し)となります。 詳しくは下記を。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM
回答No.1

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、3万円以上100万円以下の金額なら、印紙税は200円です。 貸していても、代金を受け取り領収書を発行の場合は、上記の金額です。

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