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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税の質問1)

インターネット上のデジタル文書において印紙税の適用はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • インターネット上のデジタル文書には印紙税の対象外とされていますが、受け取り書や領収書の取り扱いには注意が必要です。
  • 利用者がATMを使用して情報料を振り込んだ場合、受け取り書には印紙が貼られていないことがありますが、銀行が別途申告納付するため問題ありません。
  • 一方、利用者がインターネット上で振り込みを行った場合、受け取り書が発行されないため、領収書の請求や代替手段が必要になります。領収書を印刷する場合は、200円の印紙を貼る必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

確かに5万円を受領しました。  と メールで送っても 領収書の効力には 疑問があります (領収書を発行できる権限を有する者からの真正なメールであるかの証明がなされていませんから) さらに それをプリントしても 領収書の代わりにはなりません(発行者の署名や記名捺印がありません)

tuiteru7
質問者

補足

ありがとうございました。 メールだと 確かに5万円を受領しました。  発行者の署名 はできても捺印はできないので、領収書の代わりにはならないと いうことですね。わかりました。 ということは、利用者から領収書を請求された場合、 市販されている領収書(一般の紙、印刷媒体)に 受領金額、署名、捺印して、200円印紙を貼り、郵送で 送らなければならないわけで、手間がかかりますね。

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