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領収書の印紙について

ある人に土地を貸し、その人はそこに家を建てて住んでいます。 いつも借地料(3万円超)の領収書は発行していましたが、印紙は貼っていませんでした。 今回、突然に 「印紙を貼ってほしい。貼るのが当然だ」 と言われました。 私は貼る必要がないと思っているのですが、実際はどうなんでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm 個人的なもので、業者ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

不動産業の看板を掲げているわけではなく、自分の余っている土地を貸しているだけなら、印紙税法でいう「営業」には該当しないでしょう。 しかも、百歩譲って印紙を貼らなければいけないとしても、印紙を貼らないと領収証としての効力を発しないわけではありません。 印紙がなくても領収証は有効です。 印紙を貼るか貼らないかは、あなたと国との問題であって、その領収証をもらう者が関与すべきことがらではありません。

ygc322
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私も「営業」には該当しないと思っているのですが・・・ 念のため税務署に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

質問をよく読まずに回答しましたが、不動産賃貸ですね。 個人といえども、反復継続してますと業となります。 ある人に、ずつと土地を貸すのが反復継続なのかは税務署に聞いてください。 個人がマンションを建てて、一個づつ売却した場合は反復継続に該当します。 個人が同じ人に賃貸している場合は、反復継続なのか、判断つきません。 質問をよく読まずに回答してご迷惑をかけてしまいました。

ygc322
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 念のため税務署に問い合わせてみます。

回答No.1

個人ですから、印紙を貼付する必要はありません。 この法律改正は、消費税導入の時だったかと記憶してます。 領収書・委任状、これらに印紙を貼るのがなくなったのです。 昔の人は、長い習慣ですから印紙を貼るというのが常識になっているかもしれません。 不動産売買でも、1割くらいの人が印紙を貼ろうとしている現場を見ます。 今は印紙は入らなくなったのですよと、よく言います。

ygc322
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 念のため税務署に問い合わせてみます。

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