物権変動的登記請求権その2
疑問の発端は、次のような書込を見たからです。
「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」という趣旨のものでした。
そこで、物権的登記請求権というのを調べましたところ、上記の事案等には該当しないように思いました。
物権的登記請求権は、不正登記の名義人に対して有する抹消登記請求のように自分の登記が侵害されているような場合をいうようなのです(そこで、物権的請求権(妨害排除請求)なんだと思います)。
であれば、上記の事案でいうところの物権的登記請求権というのは、物権変動的登記請求権をいうのかと思いました。
しかし、物権変動的登記請求権というのは、物権の効力として認められるという記述はなく、物権変動の事実に基づいて発生する請求権であるとの説明があるのみでした。
そこで、物権変動的登記請求権というのは、物権的請求権の一種といえるのかということで質問をさせていただきました。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 所有権を想定しておりました。 私が、分けの分からないことになってしまって収拾がつかなくなっておりますので、 「物権変動的請求権その2」として、疑問の発端を明らかにした上で、質問を再度さ せていただきたく思います。 大変、失礼をいたしております。