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友達の破産について
友達の親からの質問で、子供が親戚からお金借りて借用書がありますが、その時形だけ親も連名でサインしました。ところが子供は破産宣告して認められ親は破産してません、その前に親戚の人は弁護士さんからの連絡に自分は本人(息子)に請求しないということで債権者にはならないと言っていたらしのですが、このあと個人的に親の保障人にお金返せと言ってきた時にどうすればいいのですか、これには時効とかあるのですか。
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親が,子どもと連帯債務者になっているのか,連帯保証人になっているのかで,結論が変わります。 連帯債務者であれば,もし,その親戚が息子の債務について全額免除したとしても,被免除者の負担部分についてのみ連帯債務者に対する効力が生じます(437条)から,親には債務の半分を支払う義務が残ります。 (No.1の方は,ここが違っています) 一方,連帯保証人の場合,主債務者が免責されれば,主債務が消滅しますから,付従性により,保証債務も消滅します。ですから,この場合は親に返済義務はありません。 時効は,弁済期から起算しますから,借りた時点で返す日が決まっていればその日から,決まっていなければ,借入の日から時効は進行します.そして,本件では通常の消費貸借契約に基づく金銭債権なので,時効期間は10年になります(167条1項)。 なお,時効についても,連帯債務と連帯保証で,主債務者についての時効中断事由が影響する場合が異なるところがあるので,事情によって異なる結果になる可能性があります.
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- acguy_chan
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No.1です。 No.2の方のご指摘どおり、連帯債務の場合は負担部分のみの免責となります。 誤った情報を与えてしまい、申し訳ございません。 連帯債務と連帯保証について少し補足します。 債務者の欄に名前があるか、連帯保証人の欄に名前があるかの違いですが、 いくつか共通している部分があります。 債権者はどちらに対しても全額の返済を請求することができます。 下記事例で、例えばA(主債務者)に請求をする前でも(もしくはしなくても)いきなりB(連帯債務者又は連帯保証人)へ請求することができるということです。 自己破産したとしても、本人(A)は免責されますが、Bの債務は残ることになります。 「連帯」とは「本人」と同等の責任を負う非常に重い言葉です。 今回のケースでは先に申し上げたとおりCが債権を放棄していますので、 B(父)が免責されるのは「連帯保証人」の場合のみでした。 ※「援用」とは実際の事柄など自分の利益になることを主張することです。
- acguy_chan
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整理します。 (1)友人(A)が親戚(C)からお金を借りた (2)借用書にはAの父(B)との連名になっている (3)Aが破産宣告の申し立てをした (4)CはAに対する債権の一切を放棄した 事実関係は以上ですね? (2)の「連名」は「連帯保証人」か「連帯債務者」かわかりませんが、どちらも結果は変わらないと思います。 自己破産によってAが免責を受けた場合でも、CはBに対して直接請求することができます。 しかし、今回の場合はCがAに対する債権を放棄していますので、仮にCがBに請求したとしても債権放棄を援用することができると思います。 元となる債務が消滅しているので保証契約も附従して消滅すると考えられます。 なお、消費者金融などの借り入れは5年の短期消滅時効にかかりますが、 お互い私人であるため民法の定めるとおり10年の消滅時効となります。 解釈に誤りがあったら、何卒ご容赦ください。
補足
ありがとうございます。債権放棄を援用の援用の意味がよくわかりません請求しても無理ということですかね