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友達の破産について
友達の親からの質問で、子供が親戚からお金借りて借用書がありますが、その時形だけ親も連名でサインしました。ところが子供は破産宣告して認められ親は破産してません、その前に親戚の人は弁護士さんからの連絡に自分は本人(息子)に請求しないということで債権者にはならないと言っていたらしのですが、このあと個人的に親の保障人にお金返せと言ってきた時にどうすればいいのですか、これには時効とかあるのですか。
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- acguy_chan
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- acguy_chan
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補足
ありがとうございます。債権放棄を援用の援用の意味がよくわかりません請求しても無理ということですかね