- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産時の債権調査票について)
自己破産時の債権調査票について
このQ&Aのポイント
- 自己破産時の債権調査票について知人にお金を貸していましたが、債権調査票の記入に際し保証人欄が不足しており、請求できるのか悩んでいます。
- 借金をした知人が自己破産し、債権調査票を受け取りましたが、1人しか保証人を記入していなかったため、請求できるか心配です。
- 自己破産時の債権調査票を受け取ったが、保証人欄が不足しており、請求できるか不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私としましては、残るもう一人の連帯保証人へお金を返してもらうよう請求したいのですが、可能なのでしょうか? 亡くなった連帯保証人の相続人に対しても、その相続分に従って請求することができますが、もちろん、もう一人の連帯保証人に請求することも可能です。 >それとも、債権調査票には1名しか報告していないので、請求できず泣き寝入りするしかないのでしょうか? そんなことはありません。弁護士は、依頼人の債権者ば誰か、依頼人はどのくらいの債務を負っているか把握するために、債権調査票を送ってきただけであって(これを元に裁判所に提出する債権者名簿を作成する。)、調査票自体は、弁護士の作成した私的な文書に過ぎません。連帯保証人は、主たる債務者(知人)に対して求償権を有していますから、知人から見れば、その連帯保証人も債権者になるわけです。気になるようでしたら、その弁護士にもう一人の連帯保証人の存在を知らせればよいでしょう。
お礼
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 かなり気持ちが落ち着きました。 早速、その通りに実行させていただきます。