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自己破産について・・再度お尋ねいたします。
死亡保障3500万の生命保険を担保に100万ほどお金を借りているそうです。自己破産した場合解約返戻金があれば、ふつうならば、解約して債権者の返済にあてなければならないのでしょうが、借り入れのある保険も財産としてみなされ、解約させられるのでしょうか?義兄の親は、支払人受取人を変更して、解約しないですむように知恵をしぼっているそうです・・弁護士に相談するのが一番なのでしょうが
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noname#15493
回答No.2
こんにちは。 あくまでも法律的観点からですが、実務を知っている者の声としての発言です。 質問文から、いくらかの資産が残っていると推察します。 仮に、自宅をお持ちを場合、破産を選択するか その他の方法を選択するかで、その後の生活が、大きく違ってくることがあります。 自分なら、「必ずしも弁護士が味方になるとは限らない」と考えますので、先に司法書士事務所へでも電話してみます。 こんなふうに。 「今自己破産を考えています。もし破産以外にも方法があるのならそちらも考えてみたいとも思っていますが。それで、その申請書類の作成について相談したいことがあるのですが。」 実情を含め、アドバイスしてあげればいいのですが、色々と制約があります。 よって、こんな表現になりました。
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- hijyousyudan
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回答No.1
弁護士さんは、貴方の味方です。 全てを正直に話して、 最善策を立ててもらいましょう。 下手な小細工をすると、 元も子もなくなる可能性があります。
お礼
お礼がおそくなり申し訳ございません。その後、弁護士に相談し、自己破産の手続きをとるかたちとなったようです。保険は解約せずにすみました。ありがとうございました