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自己破産

彼女が親の保証人になり親子で破産宣告することになりました、住居がなくなり今は彼女の妹夫婦の家に住んでいるのですが、 彼女の外泊などが原因で家を出されるかもしれません、けど破産宣告申し立てをするには居住証明がいるみたいなのですが、もし僕のアパートに彼女が住む事になるとどのような事がおこるのでしょうか?教えてください、弁護士には引っ越したら追加料金がかかると言われたみたいなのですが僕もお金を請求されたりすることはあるのでしょうか?今は借金の取り立てなどはストップしている状態です

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

他人の賃借する住宅に住んでいる場合は 物件の所在地、所有者・賃貸人の署名押印、作成日付 申立人をその住宅に居住させていることに相違ないこと の記載が必要です。 なので、そのアパートの 賃貸契約書 が必要です。 ただし、彼女と質問者様が 同一世帯 ・・・これは考えないでいいか 質問者様は、お金を請求されることはありません。 今、取り立てが止まっているように これからも止まります。

回答No.1

貴方が配偶者じゃなければ請求はされない。 ただし、借金取りに貴方が金を貸して逃げた奴のかくまっている仲間かとわかれば、 警察や法なんてしったこっちゃ無い連中の相手をすることしょうね。警察に助け求めるのは無駄になります。 世の中書面だけで「はいチャラね」はとおりません。 >もお金を請求されたりすることはあるのでしょうか? 貴方の彼女に、貴方の財布の中身に頭下げられたり涙を流して変わりに払えと迫られるでしょうね。

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