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請負契約?でトラブルになってます。契約~証明責任等です。厳しいご助言お願いします。(超長文です…)

クリーニング店とトラブルになりました。(簡単にいうと出したものを紛失された) 法律のカテゴリーに相談させて頂くにはアレかもしれませんが宜しくお願いします。 素人が法律を語るので、チンプンカンプンを書いているかもしれませんが、厳しいご助言頂けたら幸いです。 無知ながら、法的根拠を模索しつつ書かせて頂きます。素人丸出しですいません。。。 ~経緯~(詳しく書いてますが、読み飛ばして頂いても結構です) 簡単に説明させて頂きますと、カバンをクリーニングに出す →紛失? →対応のらりくらり。です。以下詳しく説明させて頂きます。 クリーニングを去年8月に4着(服3着、カバン1個)を出しました。予定日に取りにいきましたが、1点カバンがまだ出来上がっていないということでした。 後日もう一度伺いましたが、まだできていないとのことで携帯に電話するということで帰りました。8月分とは別に10月に3着だしました。 その時にも、バッグのことは聞いたのですが、まだなので連絡しますと言われました。 ここから、数か月、個人的な理由でとりにいけませんでした(携帯に連絡はきませんでした)。 本年度4月に、昨年度の10月分の引き取りきてくださいと連絡を頂き、保管料を払い(一か月すぎたものは1点に付、いくらとレジのとこに書いてある) 10月分は受け取りました。そしてバッグについて聞きましたが、それはもう引き渡し済になっています。とのこと。 受け取った覚えがありませんのでびっくりしました。 家もひっくりかえし、探しました。そして、頭をさげて、大事なものだから、よく探して下さいとお願いし、連絡します。といわれました。 待っても連絡が来ませんでした。連絡がこないため週に1度は店に行き、ありましたか?を4回くりかえしましたが、 消費者センターに相談しては?と定員の方から言われる始末でした…。 その時に「法律上も6か月たったらだめでしょ?」とも言われました。 そこで、消費者センターに相談をし、間に入って頂いたのですが、相手方もよくわからない。とか、渡した。とかのらりくらりでした。 バッグは貰いもので、海外旅行の時に知人が800ドルで買ったのをもらったもので、非常に大事なものでした。 消費者センターからの連絡で一万円払いますと連絡がありましたが、なぜ一万円かと聞くと、「エルメスと確認できなかった」ということで 「エルメスの偽物を再調達した価格が1万円」だからという意味がわからない計算式でした。ちなみに控え(受領書)は手元にあります。 この調子だと物別れに終わりそうです。 ~質問~ まず、「6か月を過ぎるとダメ」というのは、その時、民法・商法の(商行為)留置権のことでも言ってるのかと思ったのですが、 クリーニング店が6か月を過ぎたので、競売にかけたと主張するのは可能なのでしょうか? 「大事なカバンだから丁寧に仕上げてください」と言ったので、いくらになるかわからないので、料金は後払いでお願いします。ということでした。 勘違いをしていたのですが、クリーニングは委任契約だと思っていたのですが、条文をよくよく読むと(参考書等も) クリーニングは請負契約になるみたいですが、正しいですか?(いつも前払いだったので勘違い?) 次に、ここで、当方が主張できることは何でしょうか? 請負契約の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求でしょうか?請負契約解除をして、目的物返還請求でしょうか? バッグ自体には、払っていないですが、保管料をとる以上、善管注意義務みたいなものが発生し 不法行為による損害賠償請求なのでしょうか?保管料の法的性質がわからないので、どのように考えれば良いかわかりません。。。 裁判になると立証は、基本原告だと勝手に思っていますが、当方の手元にある証拠は、(1)受領書(2)一連のやりとりを書した書面(3)消費者センターにある記録 です。保管料のレシートは発行してないみたいで、もらっていませんが、レジにはそう書いています。受領書には保管料頂きますと書いています。(他に特に記述なし) バッグの立証(エルメスかどうか)が難しいのですが、これも原告がするものですか?3,4年前のもので、知人は領収書がないと思います。 一緒に買った、種類が同じ財布とか、知人が使っている時に手にもった写真くらいは用意できるとは思うのですが、立証が認められる可能性はありますか? もしくは、民法上、債務者の過失が認められる場合は、立証責任は債務者になるような気がしたのですが(記憶曖昧です)、 立証責任は当方ではない場合もありますか? 当方が請求できる可能性があることは何か他にありますか?

みんなの回答

回答No.1

1.消費者センターに話を持っていっているのですから、その助言に従うのがもっとも効率的です。   たぶん、「話し合いで解決(金銭による補償を受けろ)すべき」という内容だったはず。 2.消費者センターの助言に納得行かない場合は弁護士を間に立てて交渉か裁判にするしかありません。   ご質問の知識レベルでは、裁判での本人訴訟は勝ち目が見込めないので、弁護士に依頼するほうが良いと思われます。 3.クリーニング依頼における補償(損害賠償)の基本は「依頼品の中古価格」です。   善管義務も不法行為も損害賠償金額にはほとんど影響がありません。   瑕疵担保責任や目的物返還請求も「クリーニング上の損傷、紛失」に対しては効果が無いことは過去の判例などから見てもわかります。   例外は交渉にかかった費用や「その品物が使えなかったことによる損害」ですが、ご質問の内容からはそれほどの金額が算出できるとは思えません。   そのひとつの数値が「相手からの1万円の支払い」の数字に表れていると考えられます。 4.最大限、at_7777さんに有利な数字で計算しても、   ・品物の新品価格(800ドル=約10万円)の半額(クリーニングに出す以上、中古品扱いです)   ・数回の訪問交通費、連絡のための通信費(自宅や勤務先の近くであれば、5千円から1万円程度と推定   ・クリーニング店に支払ったカバンに関する諸費用   合計しても5から7万円程度ではないかと思います。 5.裁判を起こすとすれば原告には相応の立証責任があります。   ・カバンの客観的価値(「大切なもの」「思い出のあるもの」という項目は裁判で認められる確立はほぼゼロです)    エルメスかどうかは原告が立証しないと、似たようなカバンを被告が出してくれば裁判官はそれを採用します。    偽者を出してくるとは思えませんが、よく似た他社製を提出してくる可能性は高いです。   ・受け取っていないこと(簡単です。 受領書が手元にあるのでそれ以上の立証は不要です) 裁判等の費用を掛ける価値があるかどうかはわかりません。 公の場でクリーニング店のことを批判するような行為は不利であるのみならず、不法行為(名誉毀損)になりますから注意。

at_7777
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。2000字でまとめるのは意外に難しくて、歯がゆい思いをしてました。 行間まで読んで頂いて、ご返答ありがとうございます。 数字を割り振るとすごい読みやすいので勝手にぱくらせて頂きます。^^; 1,物がなくったことをやっと認めてもらえた状態です。 ブランドのバッグなんですが、類似品じゃないですか?という対応に非常に不信感はもっております。 消費者センターの方は親切にして頂いてます。金銭かどうかも含めて 納得いくようなら話し合いをしてみては?というスタンスで接して頂いてます。 2,>瑕疵担保責任や目的物返還請求も「クリーニング上の損傷、紛失」に対しては効果が無いことは過去の判例などから見てもわかります。 これは全く知らなかったことで大変助かりました。 クリーニングが請負契約→なら返せ!(目的物返還請求)→なくした→不法行為による損害賠償請求→クリーニング品の時価(再調達価格とか公正価格)くらいで弁償 と、安易に考えていました。。。 3,>合計しても5から7万円程度ではないかと思います。 当方の主張が全て認められても、これくらいだと思ってはいました。 当方としては、「引渡時、受領書をもらい忘れた」客に「因縁をつけられてる」 という態度なので、事実関係をはっきりさせたいというのが一番の願いなのです…。 金額はあくまで、付随的だと捉えています。報復的感情は否定しません。。 4,>原告には相応の立証責任 受け取っていないことの証明は当然だと思います。 クリーニング店が「保管料までとっていながら」保管していない場合は重大な過失が認められ 立証責任が転換されるのでは?と間違った認識をしてました。 5,公の場では批判するような行為は控えています。もちろんそういうことをしようとも思っていませんが^^;ご忠告ありがとうございます。 クリーニングは日常的に利用するのですが、日常的なことの法律関係など意識などしてませんでした。 出したものを写真に撮るとかなんてしないので、けっこう大変だなと思いました~。(もちろん出した瞬間) ただ、同じ思いを他の方にはしてもらいたくないので、話合いの場でその点だけは最低強く言いたいと思います。。。 勉強させて頂きました。ありがとうございました。

at_7777
質問者

補足

ここまで書いて思いだしたのですが、請負契約の目的物返還請求は1年の時効だったと思ったのですが この場合、もう出して一年経とうとしてるのですが、対応を決めていない現状ですと 催告(通知)書を内容証明で出した方がいいでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

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