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信号交差点、過失割合について

信号交差点内での事故の過失割合について教えて下さい。お互いが青主張で目撃者無しの場合で東から西進(市道)と北から南進(県道)の車両が衝突した際市道を走行していた車両の方が左側にあたるので有利なのでしょうか?(市道2.8m、県道3.2m)当方は5対5かと考えますが4対6なのでしょうか?過失割合でもめていますので紛センに行くことになるとおもいますが、詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • ken200707
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回答No.1

交差点における左方優先の規定は道路交通法にあります。 第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等) 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 一項にて“左方から進行してくる車両”が優先(その進行を妨害してはならない)とありますが、本文において“交通整理の行なわれていない交差点”の条件があります。 “信号交差点”は“交通整理の行われている交差点”なので、第三十六条は適用されません。従って本規定を理由に過失を論ずるのは失当と思われます。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.2

このような場合、交差点内部の問題だけでなく、走行状況からも検討します。 手前の信号の色、どのように進行し交差点に入ったか、速度等勘案しお互いの信号機の色を認定します。 しかし、幾ら調べても判断付かない場合は、50:50とするのが訴訟の実務です。 粉センか弁護士かと質問もされているようですが、これ等の立証が出来なければ50:50で落ち着くでしょう。

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