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交差点転回中を追越され事故した過失割合
事故に関して過失割合で悩んでいます。 当方は先行者、先方は後続車双方3ナンバー普通乗用 地下道から上がって直ぐ信号のある交差点、 片側一車線、計二車線、車線幅2m程です 転回禁止場所ではありません 当方は同交差を転回しようとし、 車線くらいの幅で頭をふり、 センターラインの延長線上とほぼ平行に先端が向き、 半分転回が終了している状態なのにも関わらず、 先方である後続車がなぜか、センターラインの延長線上を越え 追い越しをしたきたようで、追突しました。 その証拠に当方の前ナンバー部分から右前方ヘッドライト部分(車体側面は無傷)、 先方の左後輪、左後部ドアと衝突しました。 衝突後、先方の車両はスピンし、 5m先の対面のガードレール付近へ 前後逆向きにとまりました 先方は後輪がくいこみ、自走不可でした。 警察聴取で、双方青信号で通過と事故場所はセンターライン延長上の 交差店内中央付近と双方一致しており、 また、先方は追い越したと証言しております。 ポイントとしては・・・ ■交差点での違法追い越し ■転回がすでに半分終了し、 当方が180度近く右向きになっているところに右側から追い越し衝突。 ■先方がスピン、5m飛ぶくらいの、地下道上り坂からの速度超過 ■前方不注意の可能性 転回車VS直進車は前者が過失が多いというのが普通ですが、 判例にある画像をみるとどれも、右に寄っていない状態からの転回例のようです。 今回の場合は右に寄っている他、すでに車体が右に向いている状態で それをさらに右から、なおも交差店内での追い越しという状態です。 、 皆様のご教授、ご意見をお伺いしたいと思います
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しかるべき人を代理にして相手方と交渉するしかないでしょう。納得できないなら裁判するなりしないと無理じゃないですか。 ここで回答を得ようとするのはかなり難しいことだと思いますよ。
お礼
ご回答有難う御座います。 おっしゃるとおりで御座いますが、 第三者観点でみるとどのくらいの割合に なりそうなのかを参考程度にお伺いしたいのです。 今後の成り行きによっては、ご回答いただいたとおり、 小額訴訟等の対応にでるかもしれません。 有難う御座いました。