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過失割合について

四輪車と単車の過失割合について教えてください。 初めての事故で説明を受けているのですが、用語をはじめ理解に苦しんでおります。 損保より基本過失割合の説明がありましたが、車両の衝突位置が左右反対でした。 この場合でも、準用して過失割合を当てはめるのでしょうか? 事例等を調べてみましたが、同一パターンを見つけられません。 パターンとしては、以下の場合で 信号機のない同幅員の交差点における直進車同士の出合い頭事故 一方(単車)に一時停止の規制がある場合 判例タイムズ(121)の図例では四輪車の左に単車が衝突しておりますが、 衝突位置が四輪車の右に単車が衝突した場合にあたります。 宜しくお願いいたします。

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  • DENBAN
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回答No.2

>損保より基本過失割合の説明がありましたが、車両の衝突位置が左右反 対でした。  この場合でも、準用して過失割合を当てはめるのでしょうか? 質問者さんの事故の場合は、その通りです。 両方に一旦停止が無い場合は、左方優先となり、左か右の違いで 過失割合は変わってきますが、一方に一旦停止がある場合は 左からか右からの違いはありません。

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質問者

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回答ありがとうございました。 損保担当に理由を尋ねても、「これです」とのみの返答でした。 まあ、担当を責めるわけにもいかず...。はずれの担当みたいです。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.1

>損保より基本過失割合の説明がありましたが、車両の衝突位置が左右反対でした。この場合でも、準用して過失割合を当てはめるのでしょうか? その通りです。 あなたが右側からの直進なら、左方優先加味すれば更に過失は加算され不利になりますが(121)では、それも加味した過失相殺になってるのでしょうね。 妥当なものです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 損保担当に理由を尋ねても、「これです」とのみの返答でした。 まあ、担当を責めるわけにもいかず...。担当はこの程度のものでしょうね。