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固定資産税の配分

妻の父親の土地に家を建てます。 建物の名義は私、土地の名義は父親になります。 固定資産税の割合についてですが、妻の父親からも土地の分を支払ってもらうのが普通でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>妻の父親からも土地の分を支払ってもらうのが普通でしょうか… 考え方が逆です。 固定資産税は 1月1日付の所有者に課せられるものです。 土地分の納税通知書は、とうぜん舅さん名で舅さんに送られます。 あなたは舅さんに借地料を払えばよいのであって、あなたが土地の固定資産税に関与することはありません。 もし、舅さんがかわいらしい人で借地料など要らないと言ったら、その借地料分は舅さんからあなたへの贈与となります。 とはいえ、親の土地に子が家を建てる場合には、贈与税を免れる特例がありますので、ご一読ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yusha
質問者

お礼

みなさんありがとうございました。 よく分かりました。私自身で払うつもりでいるようにします。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
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回答No.2

>妻の父親からも土地の分を支払ってもらうのが普通でしょうか? 法律上 税金は誰が支払っても問題ありません。 あなたが 借地していますので 社会通念上 借地料(土地の税金)は あなたが 支払うべきものだと 思われます。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

義理のお父さんに土地を借りて家を建てたということですよね。 もしお父さんも一緒に住んでいて生活に余裕があるのなら支払ってもらってもいいかと思います。 ただし同居でなく、さらに地代も払っていないのであれば善意で土地を貸してもらっているわけですので御質問者さん側に納付書をまわしてもらって支払うのが一般的ではないでしょうか。