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失業保険の上手なもらい方
- 彼の異動に伴い、退職を考えている方へ失業保険の上手なもらい方をご紹介します。
- 具体的な条件として、入籍後1カ月以内の退職と私自身の住民票が他県に移ることが要件です。
- この条件を満たすことで、待機期間なしで失業保険を受給することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
去年結婚しました。 入籍2週間後に九州から東海に引っ越ししました。 前職場の収入の証明証(だったかな?)を貰いますよね。 その書類の退職理由に「結婚のため遠方に・・・」というような記載を入れてもらいました。 職安では書類を提出して、1ヶ月後の支給がありました。 その際の就職活動は月2回です。 最初の月は、職安に訪れて1回、失業受給者の説明会が後日あり、これで2回。 これで就職活動となり、次の月に振込がありました。 できるだけ月のはじめに行く方が、日数の端数が少なくなり、職安に行く回数も多少変わりますよ。 次の月の職安へは認定日となり指定の日に必ず行くようになります。 認定日は活動回数の把握となり、認められると振込ということになります。 認定日に行くだけでも、1回の活動と認められるので、その日はPCでさーっと調べて帰っていました。 就職関係のセミナーが月1必ずあったので、参考のために話を聞いたりしました。 これでも、就職活動とみなされます。 セミナーの予約申し込みをしに窓口にいくだけでも、就職活動になります。 私は職探しに一生懸命になるより、今後のために参考としてセミナーに行くことをしていました。 3か月はあっという間でした。 あとは、資格をとったり、職業訓練に通うなどすると、3か月以上もらえるそうですが・・・・。
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入籍から1ヶ月かどうかはあまり重要じゃなく 本人が働く意思があるにもかかわらず、合理的な理由で、退職しなければならないときに給付制限なしに失業手当を受給できる場合があるということです そのひとつに結婚のために遠方に引っ越すために今の会社に通勤できないときというのがあるだけです 移動後の通勤時間が、おおよそ2時間以上になる場合に、「通うのは無理でしょ?」ということになり、給付制限なしとなる可能性があります(他県かどうかは関係ありません) 住民票も実は必須ではなくて、住所地(居所)でOKです 実態が重要になります 状況によっては働く意思がないということで認定されないこともありえます これとこれの条件が整えば自動的になる、っていうほど簡単なものではないです。(若干、担当者しだいのぶぶんもあります) 失業手当の支給状況はどんどん悪化してるんですよね。期間とか上限とか勤続期間とか・・・ あと、失業手当を受けている期間は、国保・国民年金ですので手続きもお忘れなく・・・
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり失礼致しました。サイトの見方を間違えていたみたいで、自分の質問にたどりつかずやっと見ることができました。 それぞれの条件によって違うようなので、一度職安に電話をしてみます。ご丁寧な回答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。そしてお礼が遅くなり失礼致しました。 職安へは月初めに通うのがいいのですね。月末退職に決めたのでそうします。セミナーへの参加も頭に入れておきます。ご丁寧な回答ありがとうございました。