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相手の嘘に対する防御の仕方や心の持ち方について
こんにちは。 民亊の原告です。本人訴訟です。 相手には弁護士がついています。 相手方から、私から来たメールだと、メール内容のプリントアウトが証拠として提出されました。 このメールについて身に覚えがありません。(断言できます) 恐らく相手のねつ造だと思います。 メールの原本(というか保存されているパソコンの中身)については 見せてもらえませんでした。(代理人がパソコンを持ってくるわけにもいかないので、これは仕方がないのだろうけれど。) プリントアウトされた書面では、いくらだってねつ造はできますよね? それを指摘したのですが、相手は次々にねつ造メールを出してきます。 残念ながら、そのメールの発信元(私が使っていたメルアド)と発信先(相手の使っていたメルアド)は、互いに随分昔に解約しており、プロバイダ経由の確認はとれませんでした。 (既にデータはなくなっているそうで) 裁判官がどう思うか、それを真実と思うか否かだと思うのですが、相手が巧妙すぎて、ねつ造が押し切られてしまい、なんだか負けそうな気がして恐いです。 実際、裁判官なんて真実を見分けられる神様でもなんでもなく、結構いろんなものに流されて判決だしていますよね? 裁判官も人の子、あてにならないことを考えると、すごく不安で。 同じように相手の嘘偽りに心配したけれど、こうやって乗り切ったよとか、自分も不安だったけど、こうやってがんばったよ、というアドバイスがありましたら、御願いします。 自分には無関係だと思っていたのに鬱になってしま気持ちが安定せず、相手の嘘に負けそうです。 宜しく御願いします。 ※煽りや批判的な回答は強くお断りいたします。申し訳ございません。
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- eije93
- ベストアンサー率61% (27/44)
本人訴訟をする上で一番愚かなことは感情的になることです。 相手の主張に怒りくるったり、いちいち動揺してはいけません。 淡々と反論、そして自分の主張をしましょう。 嘘をついてきたら、暴く楽しみができたと 舌なめずりするくらいの気持ちで臨んで下さい。 具体的な質問ではないので、具体的ではない回答になりますが、 たとえば 準備書面には、乙第○号証のメールを原告が送った事実はない。としてその根拠をかるくあげておきます。 内容についてはふれません。 その上で、メールの内容、答弁書を精査して矛盾点や矛盾につながるものを洗い出しておきます。 そして尋問の時にぶつけていきます。弁護士との打ち合わせの想定外のところまで話をもっていければ、ボロをだす公算が大きいですね。 心配ならば、ラウンド法廷のときにでも裁判官に直接「メールが捏造されたことを証明しないと私の不利になりますか?」と聞いてみてもいいと思います。 あまりメールの真贋にとらわれすぎて 争点でないところでクドクドやり合うことはしないようにしてください。 まったく見当違いの方向で騒いでるだけかもしれませんよ。
- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
証拠に関する考え方 相手(以下「B」と略しま)がメールのプリントアウトを証拠として提出しているのですが,そのメールの作成者はあなた(以下「A」と略します)ということで提出しているはずです。あるいは,あなたの作成したAメールと,それに対応したBメールを提出しているはずです。 証拠とするためには,その文書の作成者を確定しなくてはなりません。よくあるのは,印鑑です。Aの使用する印鑑(典型は実印)が押してあれば,A作成の文書と推定されます。 今回のメールでは,印鑑の変わりになるのがメールアドレスでしょう。メールアドレスについて,誰のメアドか証明しないかぎり,誰が作成した文書か証明できないことになります。誰が作成した文書か不明な場合は,怪文書にしか過ぎません。 メアドの代わりの証明方法は,Bの証言です。普通に,署名も印鑑もない文書がAの作成として提出されることがあります。 その場合,Bの証言内容,Aメール,Bメールの内容が,メール以外の証明された事実と整合性があればA作成と認定されることもありえます。 Aの作成した文書として,その信用性は次の問題になります。その局面で,内容の信用性が問題になるのです。
- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
メールのデーターは,PCに保存してあるので,そのデーターが本来の証拠です。ただ,目に見えないからプリントアウトしているわけです。そこで,データーのコピーを提出(フロッピー・CD等で)してもらいます。これが,いわば原本のコピーです。 そのデーターは多分1メールが1ファイルになっていると思います。そのファイルを開く前に,マウスを重ねるとデーターの大きさと同時に,更新年月日が出ます。次に,右クリックをし,表示からプロパティーを左クリックすると,データーのプロパティーが表示され,最初に作成された日時,更新日,最後のアクセス日等のデーターが出ます。これらと,プリントアウトされた文面と,メールされたとする日時を比較したりすると,偽造や改竄を指摘できるかもしれません。 更に,プロパティーをプリントアウトして証拠にするか,画面を写真に撮影して提出するかします。 まずデーターの最初が何時か,編集は何時か等を調べてください。 一度,あなたのワードのデーターを使って,私が何をいいたいか確認してください。 私は文系ですので,理系特にPCに詳しい人に聞いてください。(聞くところによると,削除したつもりのデーターも,復元ソフトで見れるそうで,知識があれば相当突っ込めます。改竄が指摘できらば,攻守処を変えます)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
争いの内容について情報が無いので一般的な回答になります。 民事裁判は自己の主張を裁判官に確からしいと信じさせる(心証を形成させる)ことが目的です。 “プリントアウトされた書面では、いくらだってねつ造はできますよね? それを指摘したのですが” 相手の証拠を攻撃するのは、相手の主張を信じる根拠を攻撃しているだけであり、自身の主張を補強するものではありません。 端的に言えば、相手が何を(例え嘘でも)主張しようが、どうでもよくて、自身の主張を証明する証拠をあつめ、裁判官に提示すればそれで問題ありません。それを行わずに、相手の証拠のみを攻撃するのは意味がありません。 また、同様に相手の証拠を攻撃するにしても、攻撃する証拠が必要です。証拠のない攻撃は単なる言いがかりであり、意味を持ちません。 “そのメールの発信元(私が使っていたメルアド)と発信先(相手の使っていたメルアド)は、互いに随分昔に解約しており、プロバイダ経由の確認はとれませんでした。” であり、双方ともそれぞれ主張を証明する証拠が提示できないのであれば、そのメールについての応酬は単なる徒労に過ぎません。 仮に質問者が原告であれば、被告側はあまり意味を持たない主張を提示し、それに質問者が一々応じることで無駄な労力を消費させることを目的にしている可能性すらあります。 従って、相手の主張を攻撃するのではなく、自身の主張を証明することに力を入れるべきでしょう。
お礼
相手の主張を攻撃したつもりではないのですが・・・。 ねつ造されたものに対して反論するのが攻撃になるのでしょうか。(←質問ではないので回答不要です)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
確かに裁判官も人間ですが、メールの証拠については「プリントアウトしか存在しない」「本当に送受信されたものか明確でない」という証拠は重要視しません。 証明が必要な事柄に対しては、その裏づけを強く求めることで、その証拠の信用性を問うことが可能です。 出した側が証明する責任がありますので、「プリントアウト以外の証明を求める」と主張すれば、 ・証明される = 裁判官が信用する ・証明されない(それ以上の提示がない) = 裁判官が信用しない ということになります。
お礼
ありがとうございます。 アドバイスを伺ってほっとしました。 もう既に十数件このようなメールが提出されており、それもヘッダー(?)とかが巧妙に作られているので、正直裁判官が信じてしまわないかと心配していました。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。おっしゃることは大筋理解できました。 相手からはフロッピーではもらっていなかったので、 次回そのデータをもらうようにします!