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金融法

大学の金融法という授業で以下のような課題が出されたのですが、全く進みません。何かヒントになる情報や、参考になるサイトを教えて下さい。お願いします。 『XはA宛に100万円を送るのを誤ってB宛に振込みをしてしまった(C1銀行後楽園支店から、C2銀行八王子支店の口座に振り込んだ)。 その後、Bは誤って送金された100万円をYに送金してしまった。 (1)XはYに対して当該金銭の返還を請求できるか? (2)XはYに対して当該金銭の返還を請求できるか? (3)XはC1またはC2に対して当該金銭の返還を請求できるか? XやAやそして、BやC1またはC2との間にどのような契約が存在するかも含め、上記取引関係を図表化しながら解説、回答しなさい。』

みんなの回答

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1

学生のうちは苦労して探さなきゃだめですよー、といつつ、自分もいい加減な学生だったのでヒントというか、それを提示(笑)。 平成8年4月26日判時1567号89頁・金融法務事情1455号6頁 この判例を聞いてます。 キーワードは、預金契約、不当利得、組戻、その譲渡です。 資料として渡されているのなら当時の全銀協の当座勘定規程にも触れておいた方がいいかも。 ただ、判例そのまま書くとやばいので、適当に自分の言葉に置き換えるのは学生の技ですよ。 特に金融法務事情の解説を読むと分かりやすい。 あんまり書いてないけど、その判例が載っているサイトがあったので一応提示。でも、みたらその課題に耐えうるものかどうかは怪しい内容なので、こんなことを言っているという程度で見た方が良いかも。 誤振込みの取り扱いに関する判例の変遷 http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law-school/chukyolawyer/data/vol004/kigyohoumu.pdf ちなみに(1)か(2)のどっちかの問題は、「XはBに対して」ですよね。 なお、上記平成8年判決の事例では受取人がその債権者から強制執行された話だったので、おそらく民事執行法の知識が前提となるので、これを避けるために「BはYに送金した」と事例を変更したんだろうと思います。平成8年判決の強制執行の部分は無視して、BがYに対して送金したことを、Xが何か言えるのかというスタンスで平成8年判決(判旨の三2の部分)、を読んだ方がいいんじゃないかなと思います(この点について直接判例があるかどうかは記憶がありません)。 まあ、がんばって

FKYM
質問者

お礼

(1)はBに対してでした。すいません。 迅速な回答ありがとうございます!! やっぱり学生で苦労しないと力になりませんよね(笑) これからはもう少し自分の力で頑張ります!!

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