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誤振込について
急いで知りたい内容です。 教えてください。お願いします。 Zが、A銀行のYの口座に振込送金しようとしたが、銀行員が誤ってXの口座に100万円振り込んだ。それを利用して、XがATM機を用いて、他人の口座に振替送金した場合のXの刑事責任?
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銀行員が誤って違う口座へ振り込み処理をした場合は、 「振り込みの取り消し」ができます。 民法上から言いますとZと銀行員(銀行)との契約は、 銀行員(銀行)の契約不履行となります。 「振り込みの取り消し」を行う前に、 Xが他の口座へ振替送金した場合であっても、 誤って振り込まれたXの口座がある金融機関は、 Xに対して返金を求めることが可能です。 Xが善意無過失(誤送金であることを全く知らなかった)の場合は 返金の義務は生じないかもしれません。 その場合は、誤って送金した「銀行(銀行員ではなく)」に損害賠償請求が可能です。 Xに悪意があった(誤送金であることを知っていた)場合は、 返金の義務が生じます。 いずれにしても、刑事訴訟ではなく民事訴訟になるでしょう。
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- half-blood
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刑法各論の詐欺罪とか横領罪のところで出てくる重要な論点ですよね。 今回の質問のような場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立するはずです。 似たような事例で、Xが誤って振込まれた現金を窓口で引き出したなら詐欺罪、ATMで振替送金ではなく引き出した場合には窃盗罪になります。 いずれの事例も西田典之先生の『刑法各論 第三版』のP206に書いてありますよ。
お礼
ありがとうございます☆西田教授の本読んでみます。
- gookkj
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Xが刑事責任を負う場合も考えられます。有名な刑法の論点です。が、きちんと覚えていないので、きちんと書けませんごめんなさい。横領になるか、窃盗になるか、遺失物横領になるか、のような感じの問題があります。 ところでこれ、学校の課題ですか?
お礼
ありがとうございます。 そうなんです。 ただ自習部分で、自分で調べていました。
お礼
理解できました。 そういう考えかたをするといいんですね。 ありがとうございました。