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判決主文の解釈

土地の境界で隣接地の所有者ともめました。発端は約40年前に行った地籍調査の際に、境界確認をして杭を打った位置と公図が違ってしまったのが原因でした。約30年前に相手方と話をし杭を打った位置に新たにコンクリートの杭を打ちました。しかしその時は公図の訂正までは出来ませんでした。このまま放置したままでは、後々問題が残ると思い再度相手方に公図訂正の協力を求めましたが、応じてもらえず、仕方なく裁判を起こしました。こちらの請求は、土地の所有権の確認と公図作成時に間違ったのだから訂正して移転登記せよ。もう一つは予備的に時効取得を理由に移転登記をせよというものでした。判決は時効取得のみ認められ、被告に対して「時効取得を認め移転登記をせよ」となっています。この「移転登記をせよ」という言葉ですが、こちらの弁護士に確認したところ、「移転登記せよ」となっているが、実際には「移転登記に協力しなさい」と言う意味だといいます。したがって移転登記にかかる費用や測量などのお膳立てはこちらが持つべきだといいます。しかし私にはこの解釈がどうしても納得できません。こちらの弁護士を疑うわけではありませんが、本当に協力しなさいという意味合いなのでしょうか。

みんなの回答

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

「移転登記をせよ」というのは、「移転登記手続をせよ」ということで、これは、登記所に対する被告の登記申請の意思表示を擬制するものです。通常、登記をするには原告と被告双方の意思表示が必要となりますが(共同申請)、その判決があれば、被告の関与なく、実質的には質問者の単独申請で登記ができます。ですが、登記ができると言うにすぎず、そのための費用や測量のためのお膳立てまで相手に求めることを可能とするものではありません。「移転登記に協力しなさい」というのは、説明としては微妙な言い回しですが、「意思表示の擬制を云々」と説明しても仕方がないので、そのような言い回しになったのでしょう。その判決で出来ることは登記をすることだけです。それ以外の費用負担(登録免許税など)を相手に強制する効力は全くありません。弁護士を信じてあげて下さい。

zuraike
質問者

お礼

大変参考になりました。自分の弁護士を疑うのはおかしいですよね。裁判に2年近くかかり、やっと判決が出たと思ったらこのようなことを言われ、自分の思っていた結果と違っていたので信じられなくなっていました。弁護士を信じることにします。ありがとうございました。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

質問者さんが取得時効の「援用」された時点で、その土地は質問者さんの所有地です。登記が無くても法的に質問者さんの権利になっています。 しかし、登記をしないとその土地の権利を第三者に対抗できません。 つまり質問者さんが第三者に対抗するために、分筆と登記を行うのですから、質問者さんが費用負担することになるのです。 質問者さん自身の権利を守る為に分筆と登記が必要である、と言っても良いでしょう。 別に登記が無くても、質問者さんの権利なのは判決からも明らかなので、放っておいて今まで通りに使っていても良いのですが、もし隣接地主がその土地を第三者に売却してしまったら、質問者さんはその第三者に対抗できませんので、明け渡しを要求されますよ。ということです。

zuraike
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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