- 締切済み
判決主文の解釈
土地の境界で隣接地の所有者ともめました。発端は約40年前に行った地籍調査の際に、境界確認をして杭を打った位置と公図が違ってしまったのが原因でした。約30年前に相手方と話をし杭を打った位置に新たにコンクリートの杭を打ちました。しかしその時は公図の訂正までは出来ませんでした。このまま放置したままでは、後々問題が残ると思い再度相手方に公図訂正の協力を求めましたが、応じてもらえず、仕方なく裁判を起こしました。こちらの請求は、土地の所有権の確認と公図作成時に間違ったのだから訂正して移転登記せよ。もう一つは予備的に時効取得を理由に移転登記をせよというものでした。判決は時効取得のみ認められ、被告に対して「時効取得を認め移転登記をせよ」となっています。この「移転登記をせよ」という言葉ですが、こちらの弁護士に確認したところ、「移転登記せよ」となっているが、実際には「移転登記に協力しなさい」と言う意味だといいます。したがって移転登記にかかる費用や測量などのお膳立てはこちらが持つべきだといいます。しかし私にはこの解釈がどうしても納得できません。こちらの弁護士を疑うわけではありませんが、本当に協力しなさいという意味合いなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tak_tsutu
- ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1
お礼
大変参考になりました。自分の弁護士を疑うのはおかしいですよね。裁判に2年近くかかり、やっと判決が出たと思ったらこのようなことを言われ、自分の思っていた結果と違っていたので信じられなくなっていました。弁護士を信じることにします。ありがとうございました。