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同意していない境界標識の位置づけ
自宅から離れているところに土地を所有しているのですが、半年ぶりに行ってみたら、隣地との境界にコンクリートの境界標識(杭)が埋設してありました。当然、私は同意していいないのですが、この場合、この杭の持つ効力はいかなるものでしょうか? 民法162条に取得時効を定めていますが、相手が悪意であることは明らかですが、20年経過すれば、正式な境界として相手方が所有権を主張できるようになるのでしょうか? 私としては、どのような行動を起こすべきなのでしょうか?相手と話をしても、勝手に杭を設置するような人ですから、話し合いにはならないと思います。
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まずは土地家屋調査士に相談すべきではないかと思います。 境界標は,そこを基準点として土地の測量等を行うことから, それを設置した点に隣接する土地の所有者の立会い確認のもとに 土地家屋調査士等が設置しているのではないかと思われます。 もしも隣地の地積測量図が新たに作成されているような場合には, その申請をした土地家屋調査士に確認すると, その境界標の設置についての経緯がわかるかもしれません。 そういったことを調べるためにも,こちらも土地家屋調査士に依頼をし, その辺りのことを調べてもらったほうがよさそうに感じます。 その結果,境界標設置の過程で手続きに不備があるようであれば, そこを突破口に問題を解決することができるのではないでしょうか。 とりあえず土地家屋調査士は素人ではありませんので, 理屈が通らない話になんてならないはずですし, また問題を土地家屋調査士会に持ち込まれるなんてことになったら困るので, 同業者からの照会であればきちんと応じるはずです。 また相隣問題の当事者ではないために感情的になるようなこともなく, 隣地所有者よりは話がしやすいのではないかと思われます。 なお境界標は相隣者の共有に属するものと推定されるので(民法229条), これを勝手に除去する行為は他人の財産への侵害行為となりますので, 損害賠償を受けたり,下手をすると器物損壊の罪に問われかねません。 不満に思うお気持ちはわかりますが,軽挙に出るとかえって不利になります。 相手方を特定してから,相手方の同意の下に除去すべきだと思います。
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- angiras
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勝手に埋められたのなら、勝手に抜くのが礼儀だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tmyhmy
- ベストアンサー率52% (27/51)
効力はありません。 同様な事例で時効取得は成立しません・・て弁護士が言っていましたよ。(そう簡単じゃない) [杭を埋設した方へ・・私の敷地内の可能性がありますので連絡をお願いします]と書いた看板を建てて下さい。 2~3ヶ月連絡がなければ内容証明書を送付して下さい。 内容証明書・・参考文面がありますから検索して下さい。 ※立ち合いについて・・・私は○○○・・だと思います・・て言って下さいね。言い切ると不利になる場合がありますから。 土地家屋調査士にも相談した方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
杭の移動量によるのでは、、、坪数が出るようなら、、、弁護士を立てて裁判ですね。 土地買った時の元の図面はないですか、、、あるんなら、それを見せて、話し合う、、、。 キョウカイヒョウシということなら、不動産屋か、測量士が入っているのでは、、、。 電話帳片手に、、、町中の登記屋さん、、測量士に電話しまくって見たら、、、誰か知っているかもよ、、、。 まずは、、公図、、登記簿、、を、地元の法務局に確認に行ってください。 それを見て、話し合いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。