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犯罪の実行行為にすら及んでいないのに停職処分はおかしいですよね?
会社の同僚に、保険金をかけてある自宅に放火してほしいと頼んだけど断られた事例で停職処分を食らってしまいました。 刑法上放火罪の構成要件を満たすわけもないのに停職処分はおかしいですよね?
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詳細がわかない、就業規則がわからないで何ともわかりませんが、 刑法上の事はともかく そんな放火を頼む事自体、反社会的行為です。 実行して近隣に延焼したり、犠牲者がでる可能性もある。 倫理的にも決して許されることではありません。 社会的制裁を受けても不思議ではありません。 停職をおかしいと思う事より、同僚に断られて良かった。 停職程度で済んだこと事を幸運だと思い、猛省すべきです。
- 17891917
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たしかに,断られてなんら実行の着手に及んでいないのだから,刑法の放火罪の未遂には該当しません。 しかし,保険金をかけてある自宅への放火は, ・家族が居住していれば,現住建造物放火罪(刑法108条)となり,法定刑は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役 ・一人暮らしでも,非現住建造物放火罪(刑法109条1項)となり,法定刑は2年以上の有期懲役 で,重罪です。 「自らやめた」のではなく,「断られてできなかった」となれば,今後同様の行為に出ることが疑われます。 社員が放火したとなると,その会社のイメージダウンおよび業務遂行上の障害は相当なものであると推測されます。 そして,下された処分は,解雇でなく停職にとどまっています。すなわち反省した上での会社復帰を認めているのです。 民間会社の処分は,社会的相当性があるか否かによって,判断されると思われます。 上記のような事情から,質問のような行為に出たという確たる証拠があって,下された処分であれば,社会的相当性を逸脱した処分とまではいえないと思います。
社内倫理規定等に違反すれば、たとえ実際に法令を犯してなくとも停職・免職になっても不思議はありません。 保険金目的の放火の依頼が、その行為が行われてない場合の犯罪の構成要件を満たしてるかどうかまで調べてませんが、免職等になって不思議はありません。 処分に不服があれば、訴訟を起こすなりしましょう。
- aran62
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現住建造物等放火罪の構成要件に該当し予備罪に当たります。 第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
- hmcke213
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あなたの会社の就業規則がわからない限り、何とも言えません。