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詐欺の予備は罰せられないのに
高校時代、教師をわざと怒らせ、殴られて、わざと怪我をして、慰謝料と保険金を騙しとろうとしたら、停学に、大学でも、同級生とトラブルになり、同じことをしようとしたら、殴ってくれず、未遂に。学長に呼びだされ、詐欺目的と、自供、退学に。自動車学校でも、同じことをやり、退校処分。あと、海外旅行保険目的で、階段から、わざと、落ちたが、親に説得され、保険金請求せず、停職。 なぜ、犯罪構成要件が欠けるのに処分?
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違法行為をしたからです。 違法には段階、程度があります。 犯罪になるほどの違法性がある場合は 可罰的違法といいます。 その程度に至らない行為は、違法ですが 犯罪になりません。 犯罪にならなくても違法だから処分された ものと推測されます。
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- ok-kaneto
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回答No.1
犯罪であるかどうかは処分できるかどうかと関係ないよ。 例えば高校生がタバコを吸えば定額なり退学になるけど、本人はお咎めなし(吸わせたほうが犯罪)でしょ。 なんで関係あるって思ったの?
質問者
補足
たばこよりましやん!
補足
じゃあ、基準値以下の飲酒運転! 心神喪失による無罪! 控訴時効! などは処分対象ですか