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公務員の「停職」中の制限

http://news.livedoor.com/article/detail/11481478/ このニュースにあるように、 停職処分中の行動制限に付いて教えてください。 謹慎・自宅待機なら旅行に行っては行けませんが・・・ 単なる「停職」だと給料ももらっていないと思いますし・・・ 自宅待機でも無いと思います。 だとすると旅行に行っても問題ないと思うのですが・・・ モラルとか常識とかの問題ではなく、ルール(法)の問題ですので 不謹慎な・・・とかの問題ではありません。 停職中の行動制限は何処まで規定されていますか?

みんなの回答

noname#221761
noname#221761
回答No.3

公務員の停職中は、緊急災害時には待機して連絡有れば、災害時に備える義務が有ります。旅行等は連絡する義務が着いて居ます。あくまで公務員を第1番に備える必要が有ります。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

停職中の行動制限 停職は、職務に従事できず、その間給料を払いませんよ! とするだけですから 行動制限については なにも規定されていません 。 国家公務員法83条2項、地方公務員法29条4項、各都道府県条例 なので 町は、名誉が傷つけられたとして処分するしかなかった。  ※公務員法違反 信用失墜行為の禁止 町は、停職処分言い渡しの時に 謹慎ですよ! 自宅待機ですよ! 出かけるときは、連絡しなさい そんなことを言い忘れたんじゃないかな? 本人も報告の必要がない、と判断。 仰る通りで モラルとか常識とかの問題でない。 ないんですけど、これは避けては通れない問題では? 法にいちいち記しますか? 行動は、自宅から半径10kmまで それを超えるならば、許可を求めなさい・・・としますか? ですが、ご質問の ルールとしては、規定なし。

fjdksla
質問者

補足

でも、この人は多分初回ですから・・・ そこんところは説明しないと・・・ 何も言わないで「それはダメだった」と言われても・・・ ここは、本人に訴えてもらいたいですね!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

停職とは、公務員という身分は保証されながら、 一定期間、仕事をさせないという処分です。 もちろん、無給。 さて、停職期間中でも、公務員であることにはかわりなく、 公務員は、勤務時間中は、職務に専念しなければならない という大前提があり、従って、停職処分を受けたら、 勤務時間に相当する時間は、自宅謹慎をして、 反省しなさい、ということなのです。 それが、公務員としての務めなのです。

fjdksla
質問者

補足

・・・と言う規定が定められているのか?ッてことです。

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