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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁無効になりますか?)

養子縁無効になりますか?

このQ&Aのポイント
  • 性同一性障害の人が性別訂正後に養子縁組をした場合、無効にする方法はあるのか?
  • 過去の法律の制約や親子関係、結婚の問題を抱える場合、養子縁組を無効にする手続きは可能か?
  • 養子縁組を無効にし、彼女との結婚を正式にするためにはどうしたらいいのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

既にご存知かと思いますが、民法の規定により、 養親子の間では、たとえ離縁して関係を解消した後でも、 婚姻することはできません。 ただ、養子縁組が無効であれば、もちろんこの限りではありません。 養子縁組無効のなりうる事由は次の2つだけです。 (1)人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 (2)当事者が縁組の届出をしないとき。 「yyy75」さんのケースで(2)はありえませんが、(1)については、 縁組意思とは判例では「真に養親子関係を設定する効果意思」であるとされます。 つまり、 「婚姻をしたかったのだが同性婚が認められないため、 養子縁組をしたものであって、親子になる気は毛頭なかった」 ことが認定されれば、縁組意思を欠くとして無効が認められるかもしれません。 まだ確定した判例もない状況でしょうから、 画期的な判断が下される可能性無きにしも非ずです。 挑戦してみる価値はあるのではないでしょうか。

yyy75
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >婚姻をしたかったのだが同性婚が認められないため、 >養子縁組をしたものであって、親子になる気は毛頭なかった 本当にその通りです。 そうですね。。挑戦する価値はありそうですね。 少し、希望が持てました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

性別訂正が認められるようになったように、 社会的に盛り上げていくしかないでしょうね。

yyy75
質問者

お礼

やはり、難しいようですね。 レスありがとうございました。

  • rasu123
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

残念ですが民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止) により結婚はできません。

yyy75
質問者

お礼

そうなんですが・・残念です。 レスありがとうございました。