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退職後のハローワークへの相談について
8月20日退職予定です。雇用保険もかけています。 次のところへの就職ももちろん希望しながら 探すつもりでいます。 そのことでなのですが 相談に言った場合 月に1回 ハローワークに出向く必要があると聞きましたが その日というのは こちらで指定は無理ですか? また依頼された日に都合が悪いときはどのようにしたらよいでしょうか?? 12月のほとんど いけそうも無いのです(12月25からならOK) 就職の意欲無いものとして処理がされてしまうのでしょうか??雇用保険がもらえない状況に・・なるのでしょうか? ご存知の方 教えてください また 愛知県のハローワークは 12月は何日まで開いていますか?
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- jfk26
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>そのことでなのですが 相談に言った場合 月に1回 ハローワークに出向く必要があると聞きましたが 認定日のことですね。 >その日というのは こちらで指定は無理ですか? 指定はできません。 最初に手続きをした日によって以後の認定日は決まってしまいます。 最初の手続きをした日から28日後(一部の安定所では21日後)に第1回の認定日。 給付制限がある場合には第1回の認定日の72日後が第2回の認定日、以後28日ごとに認定日があります。 給付制限が無い場合には第1回の認定日の28日後が第2回の認定日、以後28日ごとに認定日があります。 >また依頼された日に都合が悪いときはどのようにしたらよいでしょうか?? 安定所に連絡して指示を受けます、ただ認定日の変更は非常に限定された条件でしか認められません。 認定日に行かなければ前回の認定日から今回の認定日の前日までについて認定されず、失業給付も出ません。 ただしその日数は後日に繰り延べになります。 >12月のほとんど いけそうも無いのです(12月25からならOK) 就職の意欲無いものとして処理がされてしまうのでしょうか??雇用保険がもらえない状況に・・なるのでしょうか? いけそうも無いという理由によっては、失業状態ではないあるいは仕事を探す意思がないと判断されれば、受給資格自体を失って失業給付の支給が打ち切られる可能性もあります。 >また 愛知県のハローワークは 12月は何日まで開いていますか? 他の官公庁と同じですから28日頃まで終わりのはずです。
初回説明会のときに決定されます こちらから指定はできませんし、変更もできません (冠婚葬祭、入院などやむを得ない事情であれば事前申請で日程を変えることはできますがほとんど無理と思ってもらったほうがいいです。私は、祖母の葬儀でしたが遠方のため変更を申請しましたが祖母の場合は当日でなければ変更不可だそうで、認定されなかったです) 失業状態の認定がなくなるともいえませんよ その認定日による(その日までの4週間分)失業手当はもらえませんが 受給期間が残っていれば、うしろのばしになるだけで 結局、受け取れる総額はかわりません(受給期間を超えてしまったらだめですが) 8月に退職して、12月でもまだ就業してないつもりなんでしょうかね なにか事情があって求職活動ができないなら、受給期間延長手続きをしたほうがよいです 詳細はハローワークに聞いてください。退職してからでいいです。
お礼
ありがとうございました 参考にさせて頂きます
- mat983
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月に1回は失業の認定日です。 これはハローワークが指定し、個人で決める事は絶対にできません。 また、都合がわるければ理由を説明するしかありません。 1ヶ月の中で2回の求職活動の実績がなければ、失業手当はもらえません。 求職の意思がある方だけに支払われる仕組みです。 もらえなければ、翌月に繰り越されるだけです。 なお、12月の事はハローワークに電話すれば分ります。
お礼
ありがとうございます。 助かりました。
お礼
ありがとうございます 詳しく説明して頂いて助かります 助かりました 有難うございました