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起訴罪状に不服がある。異議を申し立てたい。

●先日わたくしの婚約者が電車の中で強制わいせつに遭いました。彼女は声を出し警察に突き出したのですが・・・。 その男は66歳、大手ゼネコンを定年退職し社会保険労務士として事務所を構えています。しかも5~6年前に痴漢(条例違反)で前がありました。(警察署にて拘留中に事務所は被告人の奥さんが閉鎖) 今回の警察の取調べで罪状は「強制猥褻致傷」で送検されました。致傷がついたので(もちろん診断書有)被告人は確実に実刑(執行猶予無し)になるものだと思っていました。 しかし被告人は弁護士をつけてきました。弁護士は「執行猶予をつけたいので致傷だけでも外してほしい。100万は払う用意がある」とのことでした。(もちろん断りました。この被告人にとって100万なんてどぉっちゅうことないでしょうし)検事にも致傷は外すようお願いするとの事も言っていたので念のため、検事に「致傷は外さないでほしい」旨の電話もしました。 しかし起訴罪状は「強制猥褻」。(全治5日で通院もしていないため)これぢゃぁ確実に執行猶予がつきます。こんなヤツ懲役食らって欲しいのです。それから弁護士は何もコンタクトを取ってきませんし被告人からの謝罪もありません。こんなの納得できません。なんとか痛い目に遭わせてやりたいのですがどうしたらよいでしょうか?お願いします。 (1)そんなことできるのか否か (2)できるのであればどういう方法なのか? (3)いつまでにすればいいのか?いくらかかるのか? 宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 検察官が強制わいせつ罪で公訴を提起していますから、検察官が強制わいせつ致傷罪に訴因変更しない限り、審理の対象は、あくまで強制わいせつ罪になります。  検察官が不起訴処分にした場合は、不服あるときは検察審査会に申し立てることができますが(ただし、検察審査会で不起訴不当の議決がなされても、検察官はそれに法的に拘束されません。)、今回の場合は、検察官が起訴していますから、検察審査会に申し立てることはできません。  他に考えられる方法として、被害者が公判期日において、被害に関する心情、被告事件に対する意見を陳述する方法があります。強制わいせつ罪を強制わいせつ致傷罪に変更する法的効果はありませんし、被告が実刑になる保証はありませんが、裁判官が被害者の声を生で聞くことになりますので、裁判所が量刑を判断する際に被害者の声を考慮する可能性があります。  もし、婚約者の方がそれをするお気持ちがあるのでしたら、あらかじめ検察官に対して、意見陳述の申出をして下さい。(刑事訴訟法第292条の2参照)

chevrolet_c1500
質問者

補足

ありがとうございます。 強制猥褻罪なら6ヶ月以上7年以下です。 これに致傷がつけば3年以上無期になります。 致傷がつくことにより実刑になる率は(執行猶予になるのは気にいらない)高くなります。この被告人は前もあるわけですし懲役にしたいのです。前は条例違反なので多分このままだと執行猶予がつくでしょう。強制猥褻致傷で実刑にならないならそれは仕方のないことです。

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  • jewels
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回答No.2

残念ながら質問者さんのおもうようにはいかないようです。刑罰の目的そのものが犯罪被害者のためにあるものではないからです。 受刑者の改善・教育を図り特別予防目的の達成を期するためなのです。 無用の刑の執行を避け、刑罰の目的、犯罪者の自力更生の促進を合理的に追求するのが執行猶予です。 感情的になり、客観的判断に基づかないで犯人とされる人の人権を極度に制限することはあってはなりません。 質問者さんの気持ちは十分わかります。しかし、刑罰にその感情をぶつけるのではなく、あくまで民事上の救済で解決に向かわなくてはなりません。 高額な慰謝料請求で痛い目に遭わせることでしかありません。請求するかどうかは、被害者である婚約者さんしだいですがね。 厳しい言い方をしてしまい、申し訳ありませんでした。

chevrolet_c1500
質問者

補足

●民事ですか…。 お金ぢゃないんですよね。仮に民事で争ったとしてもこの被告人にとって「痛い」金額にはならないでしょう。それが気に入らないのです。数年刑務所に入らずに済むということを被告人はどう思っているのか…。お金では換算できないものです。