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除籍謄本の取り方について

 先日、婚約者の祖父母の所に挨拶にしました。いろいろと話をしました。  話の中で昔の兄弟や親の話が出てもう何十年も昔の事なのにすばらしい家族愛だと感じ、将来私に子供や孫が出来たときに「この人が戦争で…」とか、「この人が面白い人で…」など話をしてあげたくなりました。  そこで、このような家族の記録を作りたいと考え「家系図」を作りたいと思いましたが、問題が出てきました。  婚約者の父方母方は共にどこに誰がいてと曽祖父の代まではすぐわかるのですが、私の父方が問題になりました。  私の祖父が父が幼い頃に失踪して行方知らずで、父は母方の親族の家庭で育てられまったく父方の身内に知り合いがいないこと。  そして、数年前亡くなったと風の便りで聞きました。  そこで、家系図の作成では正当な理由にならないため、除籍謄本が取得できないので、「先祖供養で命日など知るため」と除籍謄本を取り寄せようとしたら平成20年5月の戸籍法改正によって取得できないと父の本籍地の役場に言われてしまいました。  私の父方の父や母の名前や曽祖父の名前などのルーツなど除籍謄本でしか入手できないのですが、入手が出来ずに途方にくれています。  どうにか入手したいのですが、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.4

除籍謄本は、直系の子孫にしか発行されません。しかし抜け道もあるらしく、憲法32条の規定を使うと、裁判で、父親などについて、戸籍に明記する訴訟のために必要という理由がつけば、手に入れられるとの情報があります。現時点で、生きている直系の子孫の名前と住所を司法書士様に言って、除籍を手に入れる方法もあります。うまくやって下さい。 私も、祖母、祖祖母に関する結婚や、出生、養子縁組についての除籍の記載変更の、訴訟をしようとしています。このような裁判の場合は、家庭裁判所で裁判を行いますが、被告は検察官となるようです。あとは、どの家庭裁判所に申請するかだけということになります。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 すでに良回答が出ているので敢えてお答えする必要はないと思いますが 参考になればと思いまして... 役所で、何でも相談できるコーナーが必ずあります。 そこで事情を話されたらと思います。 必要ならば手配もしてくれるでしょう。 先祖を調べる手立ては、もう一つあるのです。 それは先祖を供養しているお寺です。 必ず、過去帳が保存されているので役立つ筈です。 しかし、戦時中に火災で焼失といったケースもありますが、 調べる価値はあります。

syoubeibei
質問者

お礼

ありがとうございます。早速実践します。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

単純に、おじいさんの消息が知りたいとか、おじいさんが亡くなっていたら、相続が発生しているので、相続人を調べたいとかの理由では、ダメなのでしょうか?

syoubeibei
質問者

お礼

ありがとうございます。早速実践します。

回答No.1

>平成20年5月の戸籍法改正によって取得できないと父の本籍地の役場に言われてしまいました。 何を根拠にそう言っているのでしょうか? 戸籍法の改正は第10条のことだと思いますが、改正内容は、誰でも理由さえあれば戸籍謄本を取得できたのが、一定の制限が加えられたことです。 <改正前> 第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 <改正後> 第十条  戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によってされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によって訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 2  市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 また、改正により次の条項が追加されています。 第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 質問者の方は直系の方の謄本を取得しようとしているのですから、当然取得可能なはずです。(直系の子孫が謄本をとれなかったら意味がありません。) また、たとえ直系でなくても、「先祖供養で命日など知るため」という理由は第十条の二の要件を満たすと思います。

syoubeibei
質問者

お礼

ありがとうございます。早速実践します。

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