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父方の祖父の戸籍(除籍?)謄本の請求方法について
戸籍謄本請求について (1) 当方、孫になりますが、取得可能でしょうか? (2) 本来、父の名前で請求するのが手っ取り早いのですが、 先日、父が亡くなったため、私の名前で請求したい。 (3) 私は独身で、父の氏を名乗っています。 相続のため、父の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を取ったのですが 父は母と結婚するまで、伯父(父のお兄さん)の戸籍に入っていました。 (父が生まれる前に祖父は他界したため、伯父が家督相続し、祖母も伯父の戸籍に入ったようです。) また、祖母も伯父もその後、他界しています。 どなたかご教授願います。
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>祖母のお腹に父がいた時に祖父は亡くなりました。この場合、伯父さんの戸籍謄本も必要になるでしょうか? お父さんの出生届けの記載がある謄本が必要であり、更にお父さんの子供の出生が全て記載された謄本が必要です。 つまり、あなたの兄弟姉妹の全てと亡くなられたときの配偶者(父の妻)が法定相続人になりますので遺産分割協議の対象者になります。 それらを証明するために関係する戸籍謄本が必要なのです。 お祖父さんの戸籍謄本が必ず必要と言うことではありません。 お父さんの戸籍謄本だけで済むかも知れませんので司法書士に確認して貰うと良いでしょう。
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- 783KAITOU
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亡くなったあなたの父親の戸籍を順に新しいものから古いものへと追っていけば良いだけです。役所の人に「家系図」作成するので、取得可能なところまでお願いします。と、言えば出してくれます。 依頼した役所以外の役所にまたがる場合は、その旨言ってくれます。あなたは血縁者ですので簡単に取得可能です。尚、誰かが言っていましたが、明治以前の戸籍はお寺が管理していた、なんて嘘です。戸籍制度が出来たのが明治になって数年してからです。お寺が管理していたのは、過去帳です。人別帳は当時の役所が管理していました。
- bunjii
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>今回は相続には関係ないのですが、祖父の戸籍謄本、除籍を取って家系図めいたものを作りたいのです。 祖父、曾祖父、高祖父と順次遡って戸籍(除籍)謄本を取れば良いでしょう。 母系も同様に調べられると思います。 明治政府以前の戸籍は寺が戸籍の管理をしていたようです。 従って、菩提寺の過去帳(人別帳?)から読み取る方法も考えられます。
- bunjii
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>(1) 当方、孫になりますが、取得可能でしょうか? あなたと祖父は血縁なので祖父の本籍地の役場へ申請すれば戸籍(除籍)謄本を貰えます。(手数料が必要) 遠方の場合は申請書を郵送すれば返信されると思います。 >(2) 本来、父の名前で請求するのが手っ取り早いのですが、先日、父が亡くなったため、私の名前で請求したい。 前項の通りあなたの名前で請求してください。 >(3) 私は独身で、父の氏を名乗っています。 何ら問題がありません。 >父は母と結婚するまで、伯父(父のお兄さん)の戸籍に入っていました。 (父が生まれる前に祖父は他界したため、伯父が家督相続し、祖母も伯父の戸籍に入ったようです。) お父さんが独身のとき伯父さんの戸籍に入っていたのはお祖父さんが亡くなったため伯父さんが家督相続されたのでしょう。 お祖母さんのお腹にお父さんがいたときお祖父さんが亡くなったのですか? それも問題にならないと思いますが伯父さんの戸籍謄本も必要になるかも知れません。(これも血縁関係なので戸籍謄本を請求できます) 伯父さんの家督相続時にお祖母さんも家族の一員に含まれていると思います。 伯父さんがお父さんの出生を弟として届出て家族の一員に加えているかも知れません。(お父さんはお祖母さんの末っ子ですか?)
お礼
ありがとうございます。 祖母のお腹に父がいた時に祖父は亡くなりました。この場合、伯父さんの戸籍謄本も必要になるでしょうか? 伯父の家督相続時に祖母も父も家族の一員に含まれていました。父は仰る通り、末っ子です。
- y-y-y
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No.3のy-y-yです。 父親が伯父の戸籍に入っていたという意味は、やはり、戦前の戸籍でしたか。 祖父の戸籍の取得方法は、おそらく、戦前の伯父が戸主(筆頭者)の戸籍を取得すれば、祖父の戸籍(つまり、父親の出生時の戸籍)がどこにあるのか分かるはずです。 たぶん、戸籍簿・除籍簿を見ながら「従前戸籍」とか、「改製原戸籍」とか、分からない文言の戸籍簿をたどっているのですね。 頑張ってください。
- y-y-y
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> (1) > (2) 相続のための父親の出生から死亡まで請求ですから、正当な取得理由です。 死亡されている父親では請求出来ません。 請求方法や、必要な書類・記入方法は、自治体の窓口で聞きましょう。 自治体の窓口に行く時は、wankowanko0001 を証明する書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、官公庁が発行する顔写真付き・有効期限のあるもの)と、認め印を持って行きましょう。 > (3) 父親との関係を証明を要求されるかもしれませんが、もし、必要な書類等を要求されたら、逆に、何が必要か聞きましょう。 質問文からは、必要書類は取得出来ますから、大丈夫です。 > 父は母と結婚するまで、伯父(父のお兄さん)の戸籍に入っていました。 戸籍は、夫婦単位なのです。 ふつうは未婚なら、たいてい親(wankowanko0001 さんの祖父)の戸籍にあるはずですので、「伯父(父のお兄さん)の戸籍」が、チョット意味が分かりません。 例えば、伯父さんと父親とは、養子関係だったとか。 または、戦前の戸籍で、伯父さんが家督相続をして戸主(戸籍筆頭者)となって、兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・その子ども・甥姪まですべてが同じ戸籍だったとか。 養子でも、戦前の戸主制度の戸籍でも、前記の(1)~(3)なら相続のための出生から死亡までが必要なので、請求して取得は可能です。 でも、どこの戸籍で有ろうとそんなことには関係なく、wankowanko0001さんには正当な理由がありますから、伯父さんとの関係は問題になりません。 -------------------------- 相続のための、出生から死亡までの戸籍の必要な一番の理由は、相続人の確認です。 私の父親も、戦前に養子に出て、養子先から戻ったのも終戦前です。 やはり、相続のために私が、父親の戸籍を取得してみたら、養子に出る前の戸主(私の祖父や、父親の長兄)の戸籍には、兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・その子ども・甥姪まで十人以上が記載されていました。 そして、戦前の養子先の戸主の戸籍を取得しましたが、これにも何人も記載がありました。 養子先からの出戻りで、また、戦前の生家の戸籍に入りましたが、戸主が親(私の祖父が死亡のため)から長兄に相続されていましたが、また、兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・その子ども・甥姪までの記載がありました。 私の父親の出生から戦後の結婚までだけの戸籍だけがも、ページ数が数十ぺ時近くなり、出生からの一連の戸籍の変遷をたどるのも大変でした。 銀行等へ相続関連の種類提出すると、相手もびっくりしていました。 まあ、父親に私の兄弟姉妹以外の、腹違いの兄弟等の相続人の有無を確認するのが、一番の目的でしょう。 昭和の戸籍簿を、「青焼き」や「手書き」の原簿を写真等で映像化したりしていますが、文字がかすれていたり、達筆すぎて読めなかったりで、文字の判読に苦労しました。ょょ 私は今でも、相続用に取得した父親の「戸籍簿/除籍簿」を、もう20年以上になっても保管しています。
お礼
ありがとうございます。 今回、欲しいのは父ではなく祖父の戸籍謄本、除籍です。父のものは手に入れました。 祖父が昭和17年に他界したので、戦前の戸籍になるため、筆頭者が伯父(父の兄・長男です)になったようですね。
- chie65536(@chie65535)
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>(1) 当方、孫になりますが、取得可能でしょうか? 戸籍謄本(抄本)を請求出来るのは、以下の「請求する権利を持っている人」と決まっています。 ・筆頭者(通常、夫) ・配偶者(通常、妻) ・直系卑属(子、孫、ひ孫…) ・直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母…) >(2) 本来、父の名前で請求するのが手っ取り早いのですが、 >先日、父が亡くなったため、私の名前で請求したい。 前述の通り、孫にも「請求権」がありますから、「孫である証明」が出来れば、何も問題ありません。 >(3) 私は独身で、父の氏を名乗っています。 どの姓を名乗っていても「孫である証明」が出来れば、何も問題ありません。 なお「孫である証明」は、貴方の戸籍と貴方の父の戸籍があれば充分です(貴方を始点に戸籍を辿って祖父まで遡れればOK)
- f272
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あなたは,直系卑属でかつ血族ですから委任状がなくてもこせきの請求が可能です。ただし親族関係が確認できるものが必要です。あなたの場合にはお父さんの戸籍で確認できますね。
お礼
ありがとうございます。 相続のために父の出生から死亡までの戸籍謄本は取り寄せました。父の子は私しかいないので、母と私と2人で分けることになります。 今回は相続には関係ないのですが、祖父の戸籍謄本、除籍を取って家系図めいたものを作りたいのです。