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抵当権の登記の利息記載について
利息については任意的登記事項とあったのですが 無利息であっても記載必要とありました。 必ず記載されるけれど 任意的登記事項であるというのが よく分からないです。 利息について記載を欠いていても 登記は有効であるということなのでしょうか。 あとから抵当権登記の利息部分に 修正を加えることになるのでしょうか。
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「利息に関する定め」が「ある」場合に、その利息に関する定めは登記事項になります。例えば、金銭消費貸借を締結した場合、利息を払う約定をしなければ、利息を請求することができません。したがって、そのような約定がなければ「利息に関する定め」はないので、「無利息」と登記する必要はありません。 しかし、それが商行為による場合は、利息支払の約定をしなくても、当然に利息を請求できます。もちろん、当事者間で「無利息」という約定をすれば、それは有効ですが、この場合は、「無利息」という利息に関する定めをしているので、その旨を登記しなければなりません。
お礼
ありがとうございます! 定めがあるかないかということですね。