その通りです。
なお、普通抵当における「最後の2年分の利息」というのは、「後順位抵当権者等の保護」のためなので、優先弁済を主張できないだけであり、「抵当権設定者等」に対してはなお抵当権の被担保債権となります。従って、抵当権の担保する利息は「最後の2年分だけではない」ということになり、「最後の2年分だけでなく全ての利息を弁済しない限り抵当権は消滅しない」ということになります。
よって、設例のように元本2000万円の利息5%ならば、「2200万円までは優先弁済が受けられ、それ以上の利息も抵当権の被担保債権となるが優先弁済が受けられないだけ」ということになります。
一方、根抵当については「最後の2年分」という制限はなく「極度額まで全額担保する」ことになります。
これは、結局のところ、「抵当権の被保全債権額が一体いくらか分からないと第三者が困る」という理由によるもので、先順位の抵当権者が、普通抵当では元本と2年分の利息の範囲までは優先弁済を受けることが分かりますし、根抵当では極度額までは優先弁済を受けることが分かるようにすることで、優先弁済を主張される可能性のある債権額が分かるようにしてあるということです。
これはおそらく判例はないと思いますが「ゆるぎない」通説でしょう。他の説は、見たことがありません。
お礼
ご回答いただいた方、ありがとうございました。いずれもよくわかるご回答で大変ありがたかったです。