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仮差押  一人で行うには

親戚に400万貸して、28万しかかえってこず、返済は一年以上滞っています。(借用書はあります) 相手は中古家具屋を経営しています。 土地建物は他の担保に入っているようで 販売している中古家具を仮差押しようと思います。 仮差押は保証料が必要ですが、今回の場合だといくらいりますか?? またその保証料はどんな場合でも返ってくるのでしょうか?? 仮差押後、私はどのように動けばいいのでしょうか?? ネットで調べたのですが しっかりわからず、 どうか教えてください。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

何故、仮差押したいのですか ? それが、仮差押の最大の要件です。 つまり、今、仮差押していないと、「後で強制執行できなくなる。」と云うことが必要で、それが具体的で、かつ、切羽詰まってないと仮差押はできないです。 今回のように、普通の店舗で、中古の家具を仮差押えは、ほぼ、認められないと思います。 債務名義を得てからで十分です。 hamunyanさんは「仮差押後、私はどのように動けばいいのでしょうか??」といいますが、仮に、仮差押が発せられれば、執行官に、仮差押の強制執行も申立をします。 それは仮差押後14日以内です。 次に、本訴です。本訴の提起がなければ一定条件で、仮差押えは取消となります。 訴状を裁判所に提出します。 勝訴判決が確定すれば、保証金は返ってきます。と云っても、実務では、かなり面倒な手続きです。 一方、勝訴判決が確定すれば、仮差押えの商品は、再度、執行官で、本差押えします。その次に、それを競売します。 それような流れになりますが、中古の家具は、新品の10分の1以下の鑑定しかなりませんので、少々の量では、とても割に合いません。 仮差押えを考える前に、本訴をお勧めします。 なお、手元の資料では、被保全権利が貸金と云うことで、目的物が動産ならば、保証金の額は80万円から120万円ほどです。 仮差押えの申立は、2000円です。執行官の予納金は6万円です。

hamunyan
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく教えてくださり助かりました・。

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 債権額の2割ぐらいです。