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保証人について教えてください。

債務者が破産して行方をくらませてしまい、保証人になっている叔父が債権者から 請求されて債務を払ったんです。 債務保証をしたときに、叔父とは別に債務者の取引先が保証人になっていたようで すが、もう一人の方は商売がうまくいっていなくて目ぼしい資産も無かったために 叔父の方に請求がきたようで。 叔父の方は普通の保証人でしたが、叔父が債務を払った後にもう一人の保証人は連 帯保証人だったことを知ったんです。 保証人が債務を払った場合、叔父からもう一人の保証人に分担を請求できると聞き ましたが、「連帯保証人なら、債務者本人と同じ」という話も聞きます。叔父はも う一人の保証人に全額を請求できるのでしょうか? それとも半分なんでしょうか? それとも、行方をくらませた債務者に請求するしかないんですか?

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  • kanarin-y
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回答No.8

商法511条2項に被保証債務が商行為によって生じた場合は保証人も連帯して保証債務を負担をすると言う規定があります. つまり,債務者の借金が(生活費などではなく)営業に関するものであれば連帯保証が原則で,連帯を排除する特約がない限り叔父さんは連帯保証人となります. 補足に書かれた内容からは連帯保証人か否かは判断いたしかねます. さて,叔父さんが払ったお金の請求ですが,債務者が免責を得ていれば債務者に請求するのは無理です. しかし,律義者がバカを見てしまうのも問題ですので,ほかの保証人に請求できるように規定があります.(民法465条1項2項) 叔父さんが連帯保証人であるかどうか(分別の利益があるかどうか)で請求できる範囲(根拠条文も)が違ってきます. 具体的状況がわかりませんので原則論としては,連帯保証のときには「自分の負担部分を超える額」,普通の保証人のときは「相手が利益を受ける限度」となります.(相手と主債権者との取引状況,事前の通知の有無などによっても違ってきます) 対処としては,とりあえず半分で請求してみる→相手の反論を聞いて理由のあるものを差し引いて金額を確定する,と言うことになろうかと思われます.

noname#2929
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございました。 叔父は小人物ですので、余り強くは出られないんですが、とりあえず請求してみる ように勧めます。

その他の回答 (7)

  • kanarin-y
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回答No.7

出てくるつもりはなかったのですが,あまりにかわいそうな回答が付いてますので…… 要は,連帯保証人にお金を請求できるかですのね. 回答の前に補足をいただけますか? 1.「取引先」と言う言葉が出てますが,債務者は何か自営でもされてたのでしょうか.叔父さんが保証されていたのはどのような債務でしょうか? 2.叔父さんが連帯保証人ではなく単なる保証人でと言われる根拠は何なのでしょうか?

noname#2929
質問者

お礼

ありがとうございます。 1.自分は直接が面識が無い人なので、どういう営業をしていたのかは良く知りませ んが、個人商店だと言ってました。保証していたのは借金ということですが、銀行 じゃなくて債務者の人の知り合いからだったということです。 2.もう一人の人が連帯保証人だったというのを知ったのは、債権者に支払うときに 債権者からもらった書類でわかったようです。(叔父が保証人を引き受けるとき に、2人の保証人をつけるように求められていること、2人目の保証人であること は知っていたそうです。)その人の保証書と、叔父が渡した保証書では、叔父の方 はただ「保証人」だったのに、もう一人の人の方は「連帯保証」と書いてあったそ うです。

回答No.6

時間的には、 (1) 債務者が破産 ↓ (2)債権者が叔父に請求(もう一人の保証人よりは叔父の方が 確実だったようです) ↓ (3)叔父が保証人になっていた債務について叔父が弁済(その 他の債務は聞いていませ ん) ↓ (4)債務者は免責されたのですが、居ずらくなって何処か転  居  ↓ (5) 叔父は、自分のほかに保証人がいることは知っていた  が、連帯保証人とは知らなか  った  と聞いています。  破産前に行方不明になったんではなくて、破産した後に 居ずらくなってということ  です。 叔父が何か勘違いをしているのでしょうか? (4)を見る限り免責という言葉が出ていますので(1)は法的に 自己破産をしたと考えられます。  そこで矛盾が生じてきます。連帯保証人は返済能力がな ければ自分も自己破産しなくてはなりません。債権者と の交渉で債務者にかわり毎月返済して行く方法もありま す。  極端な話、債権者は債務を回収できれば相手はだれでも 良いわけです。叔父様は債権者に代位弁済を要求され素 直に支払ってしまったのでしょう。只、他に保証人がい た事を知っていて支払ってしまったのも可笑しな話で  す。連帯保証人が本来優先され返済にあたるのがルール  ですから。結論として(4)を見る限り債権者の債務は叔父 様が支払って破産事件は解決したとしか考えられませ  ん。  宜しいでしょうか?

回答No.5

しつこいようで申し訳ありませんが、連帯保証人が債務者と同様の責任を負うとい うのは、債権者に対してだけで、他の保証人に対してはそうではない、ということ なのでしょうか? 先回も申し上げた通り連帯保証人も他の保証人も同じだと思います。只、債権者の債務の金額が重要だという事です。連帯保証人だけで債務の完済ができればそれで良いという問題ではありません。私はその債務者がどれだけの債権者から借金があるか分かりませんので例えば他の債権者にもその連帯保証人と叔父様が保証人になってみえる様でしたら話しはもっと複雑です。確実な情報が欠けていますので適切なアドバイスができかねます。 まず話しを最初に戻しますが商売がうまくいっていなくて目ぼしい資産も無かった人が連帯保証人で叔父様は普通の保証人なのですね! ここが一番重要な事です。それにより話しは変わってきます。「保証人について教えてください。」の中ではそれが後でその人が連帯保証人だと知ったと記されてましたが誠に不思議な事です。債務者が破産申請をしていればその様な事は有り得ません。 私も昨夜から色々なパターンを例に挙げ考えましたが、本当に債務者が自己破産をしたかと言いますか申請をした時点で連帯保証人が存在すればどんな事情があれ債務から逃れることはできないのです。債務を叔父様が返済された話しも併せて考えると、どうもその債務者は自己破産申請をしていないか、それ以前に叔父様が債務を支払ったかの2つしか考えられません。 債務者が自己破産申請をすれば弁護士を通して裁判所の破産係とお互いに連絡を密に取らなければなりません。 それは債務者が自己破産を成立させる為,すなわち自分の為だからです。ですから債務者は破産決定が認められるまで 自主的に成立するように努力する訳で、行方をくらます行動は考えられず、弁護士だけが知っているということも考えられません。 もう一度整理して思い出して下さい。 補足ですが私が例にあげた後者の管財人弁護士が付いた債務者は裁判所に住所移転の許可申請が必要で勝手に引っ越す事は許されません。それにそちらの債務者が本当に破産申請をしていればあなたの叔父様が今になって悩むのも不自然です。何年経っても思いだし後悔される事は同じ立場になられたかたであれば当然のことですが・・・・・。

noname#2929
質問者

お礼

時間的には、 債務者が破産 ↓ 債権者が叔父に請求(もう一人の保証人よりは叔父の方が確実だったようです) ↓ 叔父が保証人になっていた債務について叔父が弁済(その他の債務は聞いていませ ん) ↓ 債務者は免責されたのですが、居ずらくなって何処かに転居 ↓ 叔父は、自分のほかに保証人がいることは知っていたが、連帯保証人とは知らなか った と聞いています。 破産前に行方不明になったんではなくて、破産した後に居ずらくなってということ です。 叔父が何か勘違いをしているのでしょうか?

  • shoyosi
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回答No.4

 共同保証人の「分別の利益」とは保証人が複数の場合、保証人は債権者からの請求に対して、平等の割合で分割した金額だけ負担すればよいという原則です。しかし、連帯保証人や契約で別の定めをすればこの原則は排除されます。ところが、一旦、払ってしまいますと、有効な返済となりますので、他の保証人に各自の負担区分について請求できます。この負担区分は(連帯)保証人間の明示あるいは黙示の契約に従がい、証明ができなければ平等と判断されます。一概に「連帯保証人」だから「保証人」より当事者間でも責任は重いことにはなりません。たとえば、債権者から連帯保証人はある程度地位や収入がある人を要求され、保証人には親族でもいい場合があります。その場合は債務者と保証人が連帯保証人に「決して迷惑はかけません」といっていれば、連帯保証人でも負担区分はないことになます。

noname#2929
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 払ってしまったから、もう「分別の利益」はいえないのですね。払わなければ連帯保証人に言ってください、と言えば良かったのでしょうね。 でも、連帯保証人だったなんて知らなかったようなんです。それでも、払ってしまえば同じなんですね。何だか律義者がバカを見てしまったような気がします。

回答No.3

1.破産してしまった債務者にも保証人から請求できるのか できますが破産者として裁判所から認められれば指示のない限り例え身内であっても基本的に支払われません。 2.債務者が破産してしまった場合には、連帯保証人と普通の保証人に違いは無のか 違いはないと思います。先ほど記述しました後者の自己破産の時は、全てが連帯保証人でした。そして、無保証人、保証人、連帯保証人、担保の有無に関係なく按分弁済金は支払われました。その金額は裁判所から直接郵送で債権者、無保証人、保証人、連帯保証人に連絡が届くシステムになっています。 1.の場合も債権者にわずかでも貯金等があれば2の様に 裁判所から連絡があり支払われます。 注)破産費用として身内から借りたお金も返済しなくても良いのです。債務者が払いたいという場合は自由です。

noname#2929
質問者

お礼

再び、ありがとうございます。 しつこいようで申し訳ありませんが、連帯保証人が債務者と同様の責任を負うとい うのは、債権者に対してだけで、他の保証人に対してはそうではない、ということ なのでしょうか? 色々と資料をあたってみました。連帯保証人には「分別の利益」が無いとか。 ことば自体の意味が良くわからないので、間違ってるかもしれないんですけど、割 合按分じゃなくて、全額の支払義務を負うということかと思いました。 普通の保証人はそうじゃなくて、「分別の利益」があるということなんで、保証人 の間でそういう責任割合にはならないのかどうか、わからなかったんです。 もし、連帯保証人に全部払えって言えるんなら、叔父に教えてあげようかと思った んです。

回答No.2

破産者に不動産があるかないかが大きな問題になってきます。ある知り合いにのケースでは県営住宅に住み当然不動産のような財産はなく当然弁護士を通し申請費用は切手代等の諸経費を除きわずか3万円で出来ました。(弁護士代を除き)その後裁判所の破産係から色々な確認や提出書類を弁護士を通して請求されその後正当な破産者である事が認可されたあとで破産決定が下されます。その後債務の免責決定がおりれば債務の返済はしなくて良くなります。その方が何らかの理由で債務の一部を弁済したか否かは残念ながら知りません。それでも最終的には50万円以上の破産費用がかかったらしいです。 もう1つの身近なケースではご主人が事業をされていて経営難から自己破産をする事になりました。事業は自宅を事務所とし自宅は母親名義でした。残念な事に事業上の借金の連帯保証人にはご主人の奥様もお母様もなっていた為、3人共自己破産をする事になりました。3人は自己破産を申請するお金もなく親戚、兄弟からお金を工面してもらったそうです。奥さんは前期のようなケースで終わり、ご主人も奥さんと同じケースでしたが生命保険を多額に契約していたため解約返戻金を債権者に按分弁済をするよう裁判所から要求され100万円くらい支払ったそうです。勿論、無一文から一生懸命に働いてそれも返済期限付きでした。最悪なのはお母さんで自宅という不動産を持っていたため申請費用だけで40万円支払いました。そういう方の場合は管財人弁護士が裁判所側から付けられます。破産の為にお願いした弁護士とは別にもう1人付くのです。3人も同時に自己破産するので依頼した弁護士代も足りなくなり、ある方法で自分たちだけで破産書類を作成しその都度自分で裁判所に足を運び破産手続きを行い最後までやり遂げました。総費用に付きましてはお許し下さい。ですから3人の自己破産書類には弁護士の名前は何処にも書いてありません。申請から決定が降りるまで2年近くかかりました。まともに弁護士に依頼していたとすればどれだけの費用が掛かったかと思うと寒気がします。そういう風に最後まで責任を持って行動された方もおられます。 それで保証人が直接交渉出来ないかともうしますと可能なのですがそれはまず債務者は話は聞きますが応じないでしょう。何故かと言えば後者のケースでは抵当権の順位が関係してきますし裁判所が決定を下す前に債権者会議を開くからです。 身近な例でご説明をさせて頂きましたが納得して頂けたでしょうか? 参考にでもなればと思い記述させて頂きました。

noname#2929
質問者

補足

再度のご指導、ありがとうございます。 ご指導の内容を拝見したんですが、自分の理解力不足なんでしょうか、 1.破産してしまった債務者にも保証人から請求できるのか 2.債務者が破産してしまった場合には、連帯保証人と普通の保証人に違いは無のか という点は、よくわかりませんでした。 質問したのは、叔父ともう一人赤の他人が保証人になっていたんですが、普通の保 証人である叔父が支払った債務について、債務者やもう一人の連帯保証人に負担を 求めることが可能なのかどうかがわからないんです。 債務を肩代わりした保証人から請求できるということ自体が誤解なんでしょうか?

回答No.1

債務者は公的に破産手続きをし申請をしたのでしょうか? 破産手続きをした場合は保証人に対し按分弁済金が支払われますが、わずかな金額です。 債務者が破産手続きをした場合はもう1人の連帯保証人は債務から逃げる事は出来ず家財を投げ売っても支払う義務があります。(連帯保証人の自己破産。それでも按分弁済金は支払われます。) 叔父様の場合も連帯保証人と同じですが金額にもよりますが自己破産をされなくても按分弁済金は受け取れますが残りのお金は諦める事になります。この場合債権者への返済の順番は逆になります。 憶測ですが債務者はこの手続きをせずに行方をくらましたように思います。住民票の移転がされていればすぐに捕まえる事は可能でしょうが、まずしてないでしょう。 弁護士に相談され債務者を探し(探偵等・・・)法的処置を取らせる事が先決で叔父様と連帯保証人との直接交渉は避けてください。 ただし、債務者が破産宣告をしても債務の免責が許可された場合であって、そうでなければ債務者は債権者にお金を 返さなければならなくなります。

noname#2929
質問者

補足

破産の手続は終わっているそうですから、免責の許可というのも出ているんじゃな いかと思います。行方をくらませたというのは、夜逃げのようなものではなく、居 づらくなって転居してしまったということですから、今更探し出しても、請求でき ないのじゃないかと思ってますけど、違うのでしょうか? 破産してしまった債務者にも請求できるんですか? 債務者が破産してしまった場合には、連帯保証人と普通の保証人とに違いは無いっ てことなんでしょうか? すみません、良くわからないので教えてください。

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