• ベストアンサー

連帯保証人について

成人の息子(21歳)が友達の連帯保証人になってました。もし債務不履行が生じた場合、両親もしくは親族に債務返済義務は生じますか、債権者がやってきますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

連帯保証人解除方法 相手側に内容証明書で連帯保証人解除通知を出す。 債務不履行の場合 息子さんは成人していますので、両親及び親族に債務返還義務は全くありません。 債権者は息子さんに面談を求めてくる恐れがありますが、もし、両親、親族に請求するようなことがあれば警察に恐喝で訴えれば対応してくれます。恐れずに慎重に対応してください。

maitta-na
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有り難うございます。助かりました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”両親もしくは親族に債務返済義務は生じますか”     ↑ 両親や親族には返還義務はありません。 返還義務が生じるのは、息子さんが不幸にして 亡くなって、相続が発生したときぐらいです。 ”債権者がやってきますか”     ↑ 返還義務は無くても、原則として法は返還を禁じて いません。 返還してくれれば債権者にとってはありがたい訳です。 だから、債権者によっては やって来る可能性はあります。 良心的な債権者でも、相談という形でやって来る 場合もあります。

maitta-na
質問者

お礼

アドバイスを有り難うございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

法的には親族は関係ありません。 でも、取り立て屋は法律なんか気にしない人達もいます。 そういう場合は押し掛けてきます。 要は誰が払うかは関係ないのです。金にさえなれば無理を通して道理をへこませます。(引っ込ませるじゃないところがミソ)

maitta-na
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせていただきます。