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物品損失における損害賠償について
家庭内で、私自身の過失による物品損失の損害賠償を求められました。 物品は10本以上のTVゲームで、価格の変動が激しいこともあり、一般的にはどの範囲まで賠償する必要があるのか、いまいち分かりません。 (一応検索をかけて調べましたが、法人絡みの社会規模のケースが多く、あまり参考にならないように感じました。) ちなみに、紛失時期は不明瞭ですが、10年程前だと思います。当時の価格を調べることも難しい現状です。 また、請求元が非常に感情的であるため、慰謝料など「プラスアルファ」を求められる可能性もあります。その場合、民法的にはどの範囲まで支払うべきなのでしょうか。 こういった損害賠償について詳しい方、いらっしゃいましたら助けてください。
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回答No.1
裁判所からの訴状が届いているという状況ですか? それともまだ「請求するぞ」というだけの段階ですか? 当時の価格よりも現在の「価値」が問題です。 レア品だと、数十倍の計算をしますから・・・・・。 支払う気持ちがあるにしても和解するにしても個人対個人は感情が入るので、間に弁護士を入れると良いですよ。 以前に古い雑誌を燃やした祖母を訴えた孫がいて、孫が勝訴した判例があります。 過失が認められる場合もあるので、当時の状況を詳しく解明する必要がありますね。 何故今になっての請求なのか・・・・も問題です。 何かしら難癖をつけたいだけというケースもあります。 和解してお金が欲しいとか・・・・。 また、その物品は誰のお金で購入し、誰が保管し、誰が管理していたのかも問題です。 所有権の問題になります。 ともかくは訴状内容を良く精査して一つ一つに答えを出していくことです。