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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償)

損害賠償請求の法的な対応について

このQ&Aのポイント
  • お客さんから1年前に引き取った貨物のダメージが発生し、損害賠償を求められました。
  • しかし、お客さんが引き取った時や弊社から送った時には何も言われておらず、追記の理由もあるようです。
  • そもそも弊社は必ず賠償する義務があるのか、法律上の説明を教えてください。

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回答No.1

商法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (買主による目的物の検査及び通知) 第五百二十六条   商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、 遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により 売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、 直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として 契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。 売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、 買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 1年前って・・・

ISECO
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。大変助かります。 というのは、法律上では、お客さんからの損害賠償は無視してよろしいでしょうか。 よかったですね。 ありがとうございます。

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