• ベストアンサー

不倫の証拠について

不倫の証拠についてお聞きしたいのですが 妻が以前より不倫をしており相手方の男性からの自白により確定となりました。 相手方の男性は慰謝料等の支払いに応じる気が無いそうで裁判をするしかないのですが証拠がないのです。 相手方の自白の際にICレコーダーで録音をしなかったので証拠となるのが妻の自白のみとなってしまっています 裁判になった場合に妻の自白のみで相手側が不倫を否定した場合、慰謝料をとる事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • VFR1200
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.2

私の妻もダブルで浮気をしていま大変です。ご心中お察しします。 私も色々しらべたのですが、 (1)まず体の関係があったのかどうか?体の関係が無いと不貞行為と言えず、またこの不貞行為の証明には相応の証拠が必要になる。(奥さんと相手男性が双方否定したり、片方が認めなかった場合) (2)相応の証拠とは、それぞれが自白した書面や録音物、ラブホテルから出てきたビデオテープなど具体的なもの。 (3)離婚した場合、貴方が訴えることが出来るのは相手方男性と奥さんの2名。双方に慰謝料の請求が出来るはずです。 いずれにしましても短時間で正しい知識と調査をしなければならないし、弁護士への相談や探偵等への支払いなどお金も結構かかります。そういったものを含めて相手方男性に慰謝料請求してください。離婚の場合なら、100~300万円くらいは請求できると思いますよ。ただし、相手の男性が結婚されていた場合は、あなたの奥さんも相手方から訴えられます。そうすると、貴方と奥さんの財産分与にも相応の影響を与えますので、相手をあまりいじめすぎるのも良くないようです。 十分にお体ご自愛ください。

grgrai
質問者

お礼

やはり否定された場合は証拠が必要になってしまうんですね。 嫁がお金欲しさに証言をしている(美人局)の可能性とかがあるからでしょうか。 回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.1

法律のカテのほうが正確でしょうが、 裁判とはいえ、家裁でしょうから奥さんの証言のみで大丈夫でしょう。 実際には不倫は犯罪ではなく、私的なものですし、調停になります。 要するに貴方の奥さんにお手を出してしまい、悪いことをしました。ごめんなさい。 これだけのお金を払いますから、これで勘弁してください。 という話し合いの間に裁判所が入る。ということです。 ただ、金額は幾らになるかは不明です。 また、相手に支払う意志がない。ということになると、 支払い命令は出ても、無視される危険もあります。 余談ながら、それが元で離婚。という話になれば、請求はその男性ではなく、奥さんになります。

grgrai
質問者

お礼

回答ありがとうございます 強制執行にはまた手続きなどが必要と伺いましたし費用だけかかってしまう場合もあるのですね

関連するQ&A