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路地中の私有地について

よろしくお願い致します。 私の家は路地中にあり、その路地は通り抜けできます。 そして家の前の路地は私有地になっております。(路地の入り口は私有地ではありませんが、途中からそれぞれの家の方の私有地になります) もちろん路地の住民の方は各家の私有地を通って出入りしています。 しかし路地の住民以外の方も通り抜けされるのですが、中にはスピードを出したバイクが通り抜けする事もあります!(細い路地なので危険です) こういった場合「私有地なので通らないで下さい」とは言えないものなのでしょうか? その辺の法律の事をおしえて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • 63ma
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回答No.3

 通り抜け可能ということは、公道と公道とに連結されている私道ですので、公衆道路と看做されますし、その私道により現在の家が建築可能となっています。  ですから通行禁止はできません。  ただ、公衆道路となっている私有地の固定資産税がどの様になっているでしょうか。  税金が掛かっているようでしたら、無税になりますので、役所に免税申請をする必要があります。

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その他の回答 (5)

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.6

まず、建築基準法上の道路位置指定がかかっていたら私有地だろうがなんだろうが、通行させる義務があり、それを妨害すると損害賠償の義務があります。役所で簡単に調べられますので、まずそれを調べてみてください。 そうでない場合は、下記の方々が詳しく書いてらっしゃいますのでそちらにお譲りします。

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noname#42990
noname#42990
回答No.5

補足です。2、の者です。私がもうしあげているのは、まず、この土地が、民法でどんな土地かということです。他人の土地に包囲されて公路に通じる通路がない土地を袋地〔ふくろじ〕といい、包囲している土地を囲繞地といいます。土地の他方の部分が池・沼・河川・崖などに包囲されている為、他人の土地を通らなければ公路に通じることが出来ない場合も準袋地といい袋地じ準じます。 袋地の所有者・地上権者等は当然に囲繞地である他人の土地を通行する権利があります。 囲繞地所有者が通行を拒否しても、当然に袋地の所有者・地上権者等は通行する事が出来ます。 通行権者は囲繞地をどのくらいの範囲の幅で通行出来るかという事に関してはケ-スバイケースにより検証しなければなりません。憲法25条「国民はすべて最低限度の文化的生活を営む権利がある」とうたっています。「最低限の文化的生活」を営む為には、地域にもよりますが現在、車は必需品ではないでしょうか?車がなくても、車の搬入がなくても全く不自由なく文化的な生活が可能という場合は人が1人通行出来る幅があれ良いですが、現状1.5メートルから2メートルの幅は最低とっているようです。これはこの土地の関係者の話です。土地に関係ないバイクが通るのは迷惑ですが、質問者の方が単独で看板等を立てないで、所有者に話をして、本当に迷惑ですねえ、と承諾を得て、皆さんで対処すべきだと申し上げた次第です。

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  • harun1
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回答No.4

まず民法210条~213条に規定されている通行権は、車両の自由通行を認めているわけではありません。 また、#1,#3の方が指摘されている建設基準法や道路交通法の道路であっても、車両通行の制限できます。 これはどちらも歩行による通行権を認めたもので、車両の通行権を認めたものでないことが裁判で確定してます。 ご質問の場合ですが 「私有地なので通らないで下さい」と言うことは可能ですが、 地権者が複数で相互に利用しあっていると、自己所有地分の通行を禁止するとご近所の方の通行に差し障りが出ます。 相互に利用できないとなれば soupaisai さんも困るでしょう。 住民・関係者以外の通行を禁止するように、関係する方とよく話し合ってみられたら如何でしょうか。   

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noname#42990
noname#42990
回答No.2

民法にこういう場合、210条(公道に至るための他の土地の通行権)以下、規定が有ります。しかし、第三者に対し、看板を立てるとしたら、土地の所有者がやるべきではないでしょうか?あるいは、所有者達と話し合って、承諾を得るとかの常識問題になるのでは。

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noname#44516
noname#44516
回答No.1

>こういった場合「私有地なので通らないで下さい」とは言えないものなのでしょうか? 情報不足なので確答は出来ませんが、文章を読む限りでは「言えない」可能性が高いと思います。 妙なアプローチの説明方法で申し訳ありませんが、 もし、他者の通行を制限出来るとすれば、それはその私有地(私道か?)の所有者以外の者(あなたを含めて)の通行を全て制限できる、と考えてよろしいと思います。 そしてその場合、その私有地(私道?)のみにしか接しない土地の住宅は建替え不可能という制限も加わってきます。 そのへんで判断してみてください。

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