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違法駐車で罰金30万円!?

パチコンコ店や普通の駐車場でも、無断で駐車すると罰金○万円などと、よく看板が貼ってあります。実際に無断で停めても、私有地なので警察から駐車禁止で交通違反の切符は切られないというのはわかりますが、本当に罰金をとるために手続きをしたり、レッカーを呼んだりとするケースは多いのでしょうか? もちろん、停めるほうが悪いとは思いますが、入り口をふさいだり、一日中駐車するなど悪質な場合は論外としても、少しだけ利用したりすることはあると思います。

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.6

 すでにいろいろな方が書いているとおり、法的には無効です。せいぜい、あなたが違法駐車をしていたことによる被害額(例えば、4時間止めていて、近辺の平均的駐車料金が1時間500円なら、2000円程度)ってところだと思います。  ただ、「違法駐車したら殺す!」とか、「違法駐車したら30万円払ってもらう」と書いてあったら、とても非常識そうな人なので、不気味で怖そうですね。  下手に違法駐車したら、輪留めでもされて、「金を払わないと帰さない」とか言われたら、結構やっかいです。警察に頼んでも「民事ですよね」とか言って、仲裁してくれなそうだし。  そういう意味で、威嚇効果はありそうですね。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

よくある告知ですが、「罰金」というのは裁判において裁判官が決めるものです。ですから、その額を支払う必要はありません。(住居侵入は10万円以下の罰金です)また、その金額の設定は土地所有者の裁量の範囲外に当たるので、法外な金額といえます。あくまでも、その駐車場の料金あるいは付近のコインパーキングの料金に準じた金額までしか払う必要はありません。 また、多くの場合「規約」「約款」等の形で公開されていると思います。ですので「法外な金額を請求しているもので契約は無効であるから、一切損害賠償責任を負わない」とする説を持つ有識者もいたと記憶しています。

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.4

他の方が回答されている通り「正当な金額」を請求することは可能です。(例えば近場にある100円パーキングの料金で計算等) また、レッカー移動することも可能です。(その場合はレッカー代も請求されるでしょう) ただ、私は実際に請求されたという話は聞いたことがありません。 まぁ気持ちの問題かもしれませんが、私はパチンコ屋さんにそういう止め方をした時は「ゴメンね」の意味も込めて1000円分くらい打ったりしています。コンビニなら缶コーヒー買うとか。 この行為に意味があるかは別にして「気持ち的に」です(^^;

  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.3

罰則規定を設けている駐車場は多いが、実はこのような罰則に従う必要はまったくありません。 罰金は刑法上の文言で、民事の場合には損害賠償の請求ということになります。判例として、駐車場の管理者が相手に請求できる金額は、通常の駐車料金を上限とする範囲で、実際にクルマを駐車した時から算出するというような事実もあります。 しかし、ご質問者のようにちょっとくらいという軽い気持ちでみんなが無断駐車をするから、このような看板を警告のためにつけなければいけないのです。 他人の私有地に不法侵入しているということを忘れないでください。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

レッカー移動したりするケースはあると思います。但し、個人で罰金というのは設定することは出来ないので30万円というのは違法な金額なので支払う必要は無かったと思います。但し、違法駐車で受ける遺失利益やレッカー代は請求されることはあるでしょうが。 どちらにしても違法駐車は止めましょう。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

日本では私刑は禁止されています。 極端な話、「この土地に入ったら射殺します」という看板があったとして、そんなのが有効になるわけがありません。