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36協定
今現在、休みなしで1ヶ月働いていますが1日の労働時間が14時間休憩なしでやらさせらるところにおかれてます。が給料は変わらずやすみは自分でつくれ、間で言われてます。尚基準署には相談しましたが、やる気のない返事です。タイムカードの記録、給与明細等もだしましたが、いまいちです。 どうしたらいいでしょうか?
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- hisa34
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回答No.3
先ず、労働基準法第34条、第35条違反でしょう。 第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 以下省略 第35条(休日) 1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 36協定は何なんでしょう? 会社の36協定を確認しましたか?会社は36協定も労働者に周知しなければならない義務があります。 それから、第24条(賃金の支払)、第37条(割増賃金)にも違反しているようです。 >尚基準署(労働基準監督署)には相談しましたが、やる気のない返事です。タイムカードの記録、給与明細等もだしましたが、いまいちです。 監督署の対応は不親切かつ丁寧でない感じもしますが、ys25janさんもどうしたら良いのかはっきり相談しましたか? 「休日なし、休憩なしを改善するよう指導して欲しい」とか、「賃金(割増賃金を含む)不払いを指導して欲しい」とか、もう一度具体的に相談してみてください。できたらその結果を聞きたいものです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 一応、契約時の約束で月220時間目安で月6日休みの条件ですが、配属店舗により可也、人員的、能力的にアルバイトスタッフでは出来ないので社員がカバーする形になってます。私の場合い違う事業部に配属になり不慣れな面もありますが、1年もやってる店舗で新店と同じ位システムが出来てない(役割分担)ので全部やるかたちになって ます。尚システムを教育,躾をしてますが、前任者の灰汁がつよくすんなり改善できてません。部長にははなしてますが、上も人事異動になったばかりで、話しても上の空、現場でやれといわれてます。 前の店舗ではシステムを作り安定させましたがこの店舗は変なところが多く直しにとりくんでますが、かなりきついです。これも私が責任をおわないといけないでしょうか?