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中古の軽自動車の購入の際に現住所と住民票の住所が異なる場合
中古の軽自動車の購入の際に現住所と住民票の住所が異なる場合 中古の軽自動車の購入を検討しているのですが、 住民票は実家A市のままとなっています。 実際に居住しており駐車場を借りるのは、同じ県のB市です。 先日、実家のあるA市で購入しようとしたところ ディーラーの方から、住民票を移すか、実家の近くにもう一台駐車場を借りないと 車検証が通らないとの説明を受けました。 車検は半年程度残っている車です。 自分名義の公共料金の請求書等の添付で可能といった記事も目にしましたが、 実際には無理なケースもあるのでしょうか? 本当に困っております。どうかよろしくお願いします。
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車庫証明の必要な地域の方ですか? その場合、住民票の住所から2キロ以内に車庫を確保しなくてはなりません。 でもって登録時は住民票が原則です。 別荘などの備品、というならまだ別でしょうが・・・・ 今回のケースでは『手抜き?』といわれたらそこまででしょう 住民票以外では難しいと思われます。
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- TanakaHiro
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回答No.2
現住所に居住等の実態があれば、そこを使用の本拠地として車庫届を行うことができます。 届出の際は、警察署によって取り扱いが異なるかもしれませんが、その現住所宛の公共的な書類や郵便物のコピー・・・例えば、電気料金の通知書のコピーなんかを添付することとなります。 また、「住民票上はこうなっておりますが、居所は確かにここ(現住所)に違いありません。」みたいなことを記載した上申書の提出を求められることもあります。 とりあえず、管轄の警察署に相談されると良いかと思います。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 参考にさせて頂きます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 車庫証明は必要な地域ですが、軽自動車という事で届出というもので良いようです。 やはり住民票しか無理なのですかね。。 ありがとうございます。 あと自転車カテの皆様、間違えて立ててしまい申し訳ありません。