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別荘における軽自動車の車庫証明について
- 別荘で軽自動車を登録する方法と要件をご紹介します
- 別荘での軽自動車登録には居所証明が必要であり、支払実績や自治体の証明書などで証明することができます。
- 購入した別荘専用の軽自動車について、居所を証明するためには支払実績や自治体の証明書が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
http://syaken-yasan.seesaa.net/article/20054800.html 別荘に1週間に2,3日住んでいなければ車庫証明は取れないとのこと。 現在お住いのところでとる以外方法はないようです。
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- nan93850673
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http://www.keikenkyo.or.jp/qa/qa_000472.html Q. 車を実際に使用する場所(使用の本拠の位置)が、使用者の住所と異なっていても問題ないですか A.住民票の住所(自動車検査証の使用者の住所)と実際にお車を使用される場所(自動車検査証の使用の本拠の位置)は、異なっていてもかまいません。(中略)使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。
お礼
このような明確な回答が軽自動車検査協会からなされているとは気づきませんでした。貴重な情報ありがとうございました。
補足
ちょっと混乱していたのですが、これは車検証の話のようです。車庫証明については別の話のようです。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
> 居所を証明するのは上記のような支払実績を証明すればよいのでしょうか? > あるいは別荘管轄の自治体などから居所証明などがでるのでしょうか? 車の登録は、住民登録の場所になり、その証明には「住民票」が必要であり、車検証に住民票の住所が記載されます。 質問の場合は、自宅の「住民票」が必要で、車検証も自宅の住所となって、車の登録の「地名」、つまり、陸運事務所名は、住民登録の市区町村を担当する「陸運事務所名」となります。。 そして、車検証には、登録時の住民票の住所が記載されます。 自宅と、別荘とを担当の陸運事務所違うならば、車の登録「地名・陸運事務所」名もも違うことになります。 車検証に記載の住所と、運転免許証に記載の住所と違う場合は、もし、道交法のなんらかの違反があった時などに、警察の「突っ込みどころ」になるかもしれません。 道交法の違反の時は、車検証と、運転免許証の両方を、警官に提示するからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
結局今問題にしているのは使用の本拠の位置を、車庫証明上どう考えたらよいか?という問題に帰結するようです。
- tonmatang
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偽証申告の車庫飛ばしに成らない用に。 別荘地を登録車庫証明 無理かな。 ↓ 参考に 俺頭悪いから理解に苦しむ。 http://support-carlife.com/siyounohonnkyonoiti.html
お礼
情報ありがとうございました。居所のケース、法律の隙間というかハッキリしにくいところのようで悩んでしまいました。
お礼
回答ありがとうございました。実際には土日月は別荘、火水木金は自宅。しかも別荘管轄の駐在さんも知り合いで私がこのように暮らしているのをご存じなので、証明してもらえる可能性が高いです!情報たすかりました。
補足
実務として各警察担当者さんによるようです。