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原告は弁護士が必ず必要ですか?
回答者の皆様、よろしくお願いいたします。 その1:訴えられる側は弁護士は必ずしも必要ではないが、訴える側は弁護士が必ず必要だと以前の知人から聞いたことがありますが、それは本当でしょうか? その2:精神障害者2級の人間から慰謝料や養育費を取ることは可能でしょうか? 取れないとしたらその障害者の身元引受人から取ることは可能でしょうか?
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司法試験勉強中の者として,分かる範囲で回答します。 問 訴えられる側は弁護士は必ずしも必要ではないが、訴える側は弁護士が必ず必要だと以前の知人から聞いたことがありますが、それは本当でしょうか? 答 民事訴訟においては,訴える側(原告)であるからといって,弁護士による代理が必要ということはありません。 弁護士なしで訴訟することを「本人訴訟」といって,珍しいことではないようです。 ただし,代理人をつけるならば,簡易裁判所における裁判を除いて,弁護士でなければなりません(民事訴訟法54条1項)。 問 精神障害者2級の人間から慰謝料や養育費を取ることは可能でしょうか? 取れないとしたらその障害者の身元引受人から取ることは可能でしょうか? 答 問題にされているのは,離婚調停・訴訟の件でしょうか? まず,通常の不法行為においては,精神上の障害があるために自己の行為の責任をわきまえ認識する能力ない人が不法行為をして損害が発生した場合,その人は責任を負いません。 「精神障害者2級」というその方が,実際にそういう能力がない方なのか,分かりかねますので,一概には判断できません。 その人が責任を追わない場合,後見人とか,その人を監督する法定の義務を負う人などが損害賠償責任を負います(民法714条)。 身元保証人の場合,そのような場合に責任を負う旨契約されていれば,損害賠償責任を追及できる可能性があるでしょう。 離婚に際しての「損害賠償」という場合,文字どおりの不法行為(たとえば離婚原因をつくったこと)に関する損害賠償,財産分与(民法768条),養育費などが一体化していることがあり,混乱しやすいと思いますが,相手の精神状況がどうであれ,財産分与は請求できると思います。 養育費については,精神的な障害があるからと言って,たとえば子どもさんを扶養することができないとは限らないでしょう。 その人の収入の状況などにより,調停や裁判で養育費を請求することは可能であると思います。 後見人や身元保証人に養育費を出させることは,それらの方が子どもさんの扶養義務者(民法877条)でもない限り,不可能なのではないでしょうか。 以上のようなことを参考にして,質問事項を整理した上で,法律の専門家(役所でも,無料法律相談を行っていると思います。)に相談することをお勧めします。
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- SUPER-NEO
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> その1について 私は原告経験者です。 別に弁護士が必ず必要というわけではありません。 法律・判例・慣習の知識が乏しい、というような場合については、 代理人を立てたほうが良いでしょう。 > その2について 相手が精神障害者であっても、訴えを起こすことは可能です。 ただし、支払い能力が劣っているようなケースでは、 訴えは認められても、実際にお金が手元に来る保証はありません。 また、その障害者が成年後見人である場合は、 被後見人に対して損害賠償金を請求することが出来ます。 勿論、障害者本人に対しても損害賠償請求は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 回答を参考に法律相談に行ってまいります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 回答を参考に法律相談に行ってまいります。
補足
アルコール依存症による「精神障害者2級」の認定を受けている男女(どちらも精神障害者2級)の間に子供ができました。(まだ生まれてはいません、現在7か月) 2人はまだ結婚してはいません。(最初はお互いに結婚の意思があったのですが、現在は2人ともにその意思はない様子です。) そんな中、女性の父親が『訴える』と言っている状況です。まだ訴えられてはいないので、女性の父親は男に対して何をしてもらいたいのかはっきりと分かりませんが、養育費の請求だろうと思います。 申し遅れましたが、私は訴えられるであろう男の兄です。