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咬傷事故:弁護士依頼はバカバカしいですか?
- 相手の敷地内でリードにつながれている犬に近づき噛まれました。
- 賠償請求するために弁護士を頼むべきか悩んでいます。
- 相手は治療費や慰謝料を出すつもりがないようで、弁護士を通した方がいいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
前回の回答では、 “相当の注意を満たす”か否かは個別の情況によりますが、少なくとも質問文からは“相当の注意”を怠っていたとは読み取れません。 と書きましたが、 “子供が主な客である商店で起こった事で以前にも噛まれた被害者がいる” “1mくらいの離れたところにいた犬” という条件があれば、話は別です。 とくに、“以前にも噛まれた被害者”がいるのであれば、飼い主は再度事故が発生する予見可能性があったと考えられ、また、犬の位置を変更することが可能(回避可能性がある)と考えられるので、質問者の被害に対して民法上の損害賠償義務を負う可能性が大きくなります。 上記状況が客観的に証明可能(特に、以前の被害者の証言があれば)であれば、少々手間はかかりますが、弁護士を雇うほどの複雑な案件では無いでしょう。特に、以前の被害者の協力が得られるなら、小額裁判手続きでも問題ないでしょう。
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- fujiwarami
- ベストアンサー率44% (8/18)
犬に近づいたんですか? もしそうなら何故? 可愛いから? うるさいから? その犬に何をしようとしたんですか? それとも、他に用があって(郵便配達、新聞配達、チラシ配り、回覧板、騒音への抗議、その家がなんらかの教室や商売をやっている、窃盗etc)その家を訪ねたんですか? その時、たまたま飼ってあった犬に噛まれた? 他所の家に入るにはそれなりの事情・理由があると思います。 事情が判らないので、現時点ではなんとも答えようがありません… 日本には1億2万人いるので、大抵のことを書いても身元が割れることは無いと思います。 もっと詳しく書いてください。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
民法上における損害賠償請求権の根拠は以下の条文です。 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十八条 (動物の占有者等の責任) 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 まず、前提として第七百十八条但書の“相当の注意”に過失があるとした場合、質問者が請求可能な“損害賠償”の範囲は“これによって生じた損害”に限られます。“噛まれ”たことによる治療費や服などに生じた被害が相当します。“相手の態度や対応”は“これによって生じた損害”に含まれないので、それを理由に“損害賠償請求”を行うのは第七百九条の範疇を逸脱しています。 そして、その“請求行為”の方法によっては、 刑法第二百二十三条 (強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 に該当する可能性すらあります。 次に、本件の場合の“損害賠償請求権”の発生については、第七百十八条但書について検討する必要があります。“敷地内でリードにつながれている”情況が“相当の注意”を満たすものであれば、そもそも質問者には損害賠償請求権自体がありません。 “相当の注意を満たす”か否かは個別の情況によりますが、少なくとも質問文からは“相当の注意”を怠っていたとは読み取れません。
お礼
不特定多数の人が出入りする商店だったので 飼い方にもう少し注意する必要があったのではないかと思ったのです 回答ありがとうございました
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
>>弁護士を頼まなくても請求できる方法ありますか? 自分で請求しても良いと思います。 請求するのは自由です。 >>たとえば10万請求するのに弁護士依頼したらその1 >>0万は無くなってしまいますよね? なくなってしまうかは、あなたの資力状況によります。 基本はなくなってしまうと考えたほうがよいでしょう。 >>これからかかる治療費とか精神的な慰謝料とか具体的 >>に金額が出ていないものを請求するのにはやっぱり弁 >>護士を通した方がいいですか? それはその方がよいでしょう。
お礼
そうします
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
自分で走っている車に近づいていってぶつかって「賠償金支払え」という。 これを「当たり屋」と言いい、詐欺罪です。 質問者さん、あなたのやっていること、これとまったく一緒でしょう。 たしかに飼い犬の責任は民法の規定で飼い主にあります。 しかし、相手の不法行為を認定させるには故意もしくは過失でなければなりません。 ですから、相手に責任があっても意図しないものについては賠償義務がありません。 例えば洪水で河川管理者を相手取った裁判でも、水門がさびて腐っていたのに 放置していて洪水になったというケースは河川管理者に賠償義務があります。 しかし、いまだかつて無いような大雨で堤防が決壊したような誰も予想できない場合 は賠償義務がありません。 つまり、前者は過失であるものの、後者は過失ではなく責任義務を超えているからです。 今回のケースは、飼い主はリードにつなぎ人に噛み付かないようにする管理責任を果た していたにもかかわらず、あなたが勝手に敷地に入り込んで犬に近づくという重過失です。 飼い主は適切な管理をしていたにもかかわらず、あなたがその管理範囲を超える違法行為 により勝手に噛まれたのですから、飼い主に賠償義務はありません。 飼い主が治療費を負担するといっているのはNo.3氏言うように好意かあなたがあまりに うるさいから金やるからさっさと消えろという意思表示でしょう。 相手が恐喝で告訴する前に、さっさと消えた方が良いでしょうね。 精神的な慰謝料? ヤクザですか?
お礼
店舗は営業時間前だったのですが販売機があったのでジュースを買うために入ったのです ジュースを買ってすぐ帰ればよかったのですが1mくらいの離れたところにいた犬だったので人が来るところにつないである犬だから大丈夫かな?と油断していたのです 相手からつないでいた!!と強く言われてしまえばこちらも立場が弱いので仕方なく傷跡を残したまま生活します
- taunamlz
- ベストアンサー率20% (175/843)
何で犬に近づいたんですか? http://www.tms-law.jp/lawschool/report47/report03.html 質問者さんみたいな事を「言いがかり」と言うんではないでしょうか?
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
1.「相手の敷地内」「リードにつながれている」「こちらが近づいた」とこれだけそろっていて勝てると思うのもどうかと思います。 相手がいくらかでも治療費を負担してくれているのは、相手の好意です。 これ以上は困難。 2.怪我をした、させられた場合には治療費は請求できますが、相手が払うかどうかは未知数です。 支払いを強制する法律もありません。 3.弁護士に相談しても取れないものは取れないです。 相談だけなら安いので一度するべきです。 もしあなたに問題があるならそれも教えてくれます。 4.ここの様な掲示板で質問している時点で「独力で交渉して勝ち取る」のは無理です。 裁判でも交渉でも弁護士に依頼しなければならないでしょう。 5.一般的に考えて「相手の敷地内」で「リードにつながれている」犬に「こちらが近づいた」のに、相手の態度に腹を立てる理由がわかりません。 相手が怒るのは普通のことなのに・・・
お礼
子供が主な客である商店で起こった事で以前にも噛まれた被害者がいるのに何の対策もしていなかった事に相手の非を攻めたいと思ったのです 回答ありがとうございました
- z_574625
- ベストアンサー率16% (144/899)
相手の敷地内で、リードにつながれている犬に噛まれたなら、 相手に非は無いでしょう。 駐車場に止まっている車に、 自分からつっこんでいったようなものです。 微々たるお金を貰えただけでも良しとするべきです。
- shakataku
- ベストアンサー率22% (264/1161)
不法侵入で訴えられたら有罪になっちゃいますよ そのほうが痛いと思います 配達人なら会社からもしくは社会保険があるので問題ないかと 今この時点でも向こうが訴えてこないほうが不思議なんですが・・・ 外国特にアメリカ西部なら射殺されても文句はいえないとこです まあ命があっただけでもいいかと ・・・と 今の情報だけではこんな感じです
お礼
2度目の回答ありがとうございます。相手に対しては納得のいかない事ばかりなのですが これ以上は考えない事にしました。 その事を考えると腹がたってくるし 早く忘れたいので・・・。