- ベストアンサー
【賃貸】不当な請求について
はじめまして。 誰に聞けばいいかわからなかったもので、こちらで質問させて頂きます。 先月引越しをし、初めて家賃の請求がきたのですが、 その請求に『給湯設備利用料』というものがありました。 これは月々引かれるようです。 しかし契約時には説明がありませんでした。 契約書にもその記載はありませんでした。 週明けに一度管理会社へ苦情を入れるつもりです。 けれど苦情をいったところで、この利用料が無くなるとは思いません。 そこでどこか公的な機関に相談しようと思うのですが、 こういった場合はどこで相談をすれば良いのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます 微妙...私もそんな契約書に当たったことは有りませんが、 考えられることは...給湯設備がオプション >契約時には説明がありませんでした。 >契約書にもその記載はありませんでした。 逆に契約書に給湯設備有りになっているどうか? 契約書の設備欄に「給湯設備なし」などになっていませんか? 使う場合は別料金...(ほぼこじつけ) それでも考えにくい契約だとは思いますが... 詳細は契約書全体を読まないと判りません 契約時の不動産屋でないと本当のところは判らないでしょうね 分譲賃貸マンションなどでは給湯を建物全体でして戸割の請求も考えられます その場合は契約書に書かれていることがほとんどでしょうね 「給湯は含まれない」とか...
その他の回答 (3)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
#2です 差期日不動産屋と話をしましたが一部のマンションでは 「大型ボイラーでの集中給湯」の場合が有るそうです その場合は契約書に記載が無ければ支払いの拒否はできますが給湯が止められても仕方ないですね
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
そもそも『給湯設備利用料』が何の費用なのか分かりません。 一度不動産屋に確認して下さい。 その回答があってからここに質問された方が皆さん答えやすいと思います。
まずは相談し、相手に問い合わせてもらえるのは、仲介し、重要事項の説明をした不動産屋さんです。ただ、その不動産会社も、管理会社(=大家)が契約にない金銭を要求してきているだけですから、何のミスもしていません。そのことを踏まえて、よく管理会社に聞いてみてもらってください。契約にない金銭を要求することは普通はありません。どこか別の部屋と間違えていることも考えられます 民事に介入し命令できる公的機関は裁判所だけでしょう。質問者様の問題では『契約にない金銭を要求してくる』という問題ですから、最終的には管理会社(=大家)と話し合って見るしかないようです。役所の相談窓口もありますが、管理会社に事情を聞いてくれるか、『良く、大家さんと話し合ってください。』というか、弁護士を紹介してくれるくらいです。直接、管理会社(=大家)に命令する権限はありません。話し合いで双方妥協せず、質問者様が納得できずに支払いを拒否するなら、その旨を内容証明で通告し、家賃分だけ振込むか、受け取らなければ供託するしかないです。後は裁判でしょう。勝てるとは思いますが、費用と時間とストレスに見合うかどうかです。 不動産屋さんの場合は宅建協会や役所の不動産業者を指導監督する部署がありますが、質問者様の問題では不動産会社がミスをしたり、嘘を言って契約させたりしているわけではないので、不動産会社は直接関係ないです。