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賃貸マンションのお風呂のお湯が出ません

私の友人宅の困った状況をなんとか打開したく、皆様のお知恵を拝借出来ればと思い質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 状況とは、しばしばお風呂のお湯が出なくなります。何度も管理会社とマンションのオーナーに苦情を申しましたが、改善されません。 昨日、またお湯が出なくなったためオーナーにTELしたところ、給湯器のメーカーの担当者の名刺が拡大コピーされ直接TELするようにと書かれ、ポストに入れられていました。仕方なくその人にTELし、原因を突き止めたい旨の話をしました。 給湯器の現況は (1)二部屋分のお湯を1機の給湯器でまかなっている。 (2)その給湯器は午前7時に一定量のお湯が沸く機械で全部を使ってしまうと翌日の朝7時にならないといお湯は沸かない。 これって、お隣さんがお風呂に入ってお湯を使ったら、友人は翌朝までお風呂に入れないってことです。 これは法律的にはオーナーや管理会社に損害を請求できるでしょうか? また、これまでの家賃の全額または一部を返してもらえるでしょうか? また、改善されなければ、引っ越しの費用なども請求できるでしょうか? 穏便に解決したいのが本心ですが、なにか良い解決法はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

契約がどうなってるのか?そこが問題 後は夜間電気で賄うタイプだと思う。 しかし水道代はどうなってるの?

aptop
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 契約が?と申しますと・・・どういった事に対しての契約でしょうか? 賃貸契約にお風呂の給湯器は2件に1台ですから、お湯の使用は早いもの勝ちです。とか?でしょうか? そんな条件で了解して契約するわきゃないですし そんな説明があれば契約もいたしません。 水道代は家賃に含まれております。 どうすればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • ctuutc
  • ベストアンサー率45% (40/87)
回答No.3

まず二部屋分のお湯を1機の給湯器でまかなっている。 と言うのがありえない施工で、 給湯器にかかる光熱費はどうなってるのでしょうか? 共同?とか・・・そんなことはないですよね その給湯器は深夜電量を利用して 沸かしているのであれば、設定を給湯器によっては設定を常時に出来る物もありますが電気代が割高になってしまう可能性があるので注意が必要ですね。 家賃に一定額含まれてるのなら大家に言って設定を常時にしてもらうしか改善法がないかと・・・ 話から見て大家がもう一台給湯器をつけるとは思えませんので、 あと他の住人宅もそのような感じなのでしょうか?

aptop
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 世にも奇妙な事実であります。 呆れて物も言えない状況です。 給湯器にまつわる電気代は家賃に含む。 水道代は一律¥2500 古い物件には結構光熱費が家賃に込み!ってのはありますね。 たとえば、給湯器の品番をここで披露すれば、どのような設定ができるか教えていただけますでしょうか?m--m あと他の住人宅は未調査です。 こちらがお湯を使いきった場合は、お隣さんに被害がでるでしょうが・・・。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

そのような特殊状況を、事前に説明されてたかってことでしょう。 そうでないなら、争点は「設備が、通常使えると思われる範囲で使えなかった」ということ。つまり、それではまともな生活ができないということ。だから、契約はなかった・・・ということにすることです。無条件解約。自己都合ではないので、敷金礼金も返せってことです。 そもそも、大家は、通常通りに暮らせる環境を与える義務がある。給湯機が付いてるのに、お湯が出ないと言うのは、賃借人からすれば想定外。一般常識を外れてるわけなので。だとすれば、通常通り使えるように即座に改修する義務が生じます。 まあ、大家も、工務店か何かに騙されたか、概念が古く、それでもよかった時代の建物なんでしょう。ある意味被害者かも。でも、それでお金もらうからには、それが免罪符にはできません。 なお、その方がすでに長期にわたって住んでいたとするなら、その状況を受任したと解釈されるので、今更言えないって場合もあります。 まあ、詳細がわからんので、一般論としてはそんなとこで。

aptop
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 何度も苦情を言い続けているので受任はしていません。 一応 お隣さんにお湯を使う量を減らして下さい。とお願いしてみましょうか・・・と。 で、お隣さんと共同で交渉しようかと・・・。 思います。 やっぱ、ふつうの生活ができないなんておかしいですよね!

noname#108121
noname#108121
回答No.1

あまり参考にはならないかもしれませんが…。 私は以前不動産の賃貸管理に在職していた経験がありますので、 全宅連(宅地建物取引業協会)があり消費者(借り主様)の相談を行っていますのでホームページで分かると思います。無料相談を行っていたと思います。今は解りませんが。友人様のオーナーが全宅連に入っていればいいのですが。 こんな回答ですみません。

aptop
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 宅地建物取引業協会ですか。初めて聞きました。 さっそく調べてみます。ありがとうございました。

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